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死亡に伴う介護保険の手続き

ページID:0001857 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

死亡に伴う手続きは、住民課から各担当課への案内がありますので、まずは住民課へお越しください。
※大津町の介護保険を利用していて、大津町外の住所地特例施設に入所(入居)していた人が亡くなった場合は、住民票が大津町外にあるため、住民課からの案内ができません。直接介護保険課までお越しください。

介護保険で必要となる手続き

各手続きに当たって、必要なものは下記のとおりです。

  • 相続人代表者(3親等以内)の口座が分かるもの(通帳など)
  • 相続人代表者の印鑑(認印でかまいません)
  • 亡くなった人の「被保険者証」、「負担割合証」(要支援・要介護認定を受けている場合、または事業対象者)、「負担限度額認定証」(該当する人のみ)

介護保険料について

(1)払いすぎている場合

介護保険料を払いすぎている、または今後払い過ぎになる可能性がある場合(年金天引きの場合など)には、還付請求書を記載してもらいます。払い過ぎている金額が確定し、処理が完了次第、還付を行います。

(2)未払いがある場合

介護保険料の未払いがある場合には、支払いをお願いします。

高額介護サービス費について

1か月の介護サービスの利用者負担額が世帯の所得に応じた上限を超えた場合に、高額介護サービス費が支給されます。サービス利用月から約4か月後に支給を行いますが、亡くなった人の口座は凍結することが多いため、相続人代表者による申立書の提出により、残りの支給先を相続人代表者に変更します。未申請の場合は、申請書を発行しますので、相続人代表者が申請をしてください。
各手続きの詳細については、窓口でもご案内いたします。

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