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JR運賃の精神障害者割引制度が導入されます
令和7年4月1日より精神障害者保健福祉手帳所持者に対するJR運賃の割引制度が導入されます。
対象となる人
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)を所持する人
※有効期限の切れた手帳や、顔写真を貼付していない手帳では割引を受けることができません。割引を希望する人は役場福祉課にて手続きをお願いします。
※有効期限の切れた手帳や、顔写真を貼付していない手帳では割引を受けることができません。割引を希望する人は役場福祉課にて手続きをお願いします。
精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する人
町で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものは、役場福祉課の窓口でスタンプを押印します。
ご希望の人は、手帳を提示のうえ、窓口に申し出ください。なお、本人以外でも手続きを代行できます。
ご希望の人は、手帳を提示のうえ、窓口に申し出ください。なお、本人以外でも手続きを代行できます。
問い合わせ
【割引内容について】
JRまたは各鉄道会社
【手帳の手続きについて】
役場福祉課 障がい福祉係 096-293-3510
JRまたは各鉄道会社
【手帳の手続きについて】
役場福祉課 障がい福祉係 096-293-3510