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廃棄物の野外焼却は禁止されています!

ページID:0018382 更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

廃棄物の野外焼却は禁止されています!

環境保全のため、廃棄物の野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。これは、周辺環境への影響を抑え、住民の皆様の健康や安全を守るためです。

 

野外焼却が問題となる理由

●大気汚染の原因

焼却時に有害のガス(ダイオキシンなど)が発生することがあります。

●火災のリスク

火が広がり、山火事や住宅火災の原因となることがあります。

●周辺住民への影響

煙や臭いが発生し、生活環境に悪影響を与える場合があります。

 

例外となるケース

次の場合などは、例外的に認められます。

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 例:河川管理者が行う伐採した草木の焼却、道路管理のための剪定した枝条等

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

 例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却

3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 例:「どんど焼き」などの地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など

4.農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却

 例:農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の除去

5.たき火など日常生活の中で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却

※ただし、軽微な焼却であっても煙や悪臭等で周辺地域の人から苦情があった場合は、指導の対象になります。

 

例外として焼却を行う場合

近隣住民の方への配慮が必要です。

(1)風の向きや強さ、行う時間帯を考慮しましょう

(2)煙の量や匂いが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう

(3)近隣住民の方に事前に一声かけましょう

 

また、煙が上がっている場合、火災と間違わないようにするために下記書類の提出をお願いします。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 [Wordファイル/33KB]

提出先:菊池広域連合南消防署(菊陽町大字原水7-1)

※窓口にて正副2部を提出し、受付印を押された副本1部を返却してもらった後、大津町役場3階防災交通課にも提出をお願いします。(Fax可:096-293-4836)

 

罰則について

違法に廃棄物の焼却を行った人や会社には、罰則の適用があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)

【罰則】

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科

法人にあっては、3億円以下の罰金

 

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