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後期高齢者医療制度

ページID:0001834 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

急速な少子高齢化や生活意識の変化など、医療制度を取り巻く環境は大きく変化しています。このような中、国民皆保険を維持していくため、医療制度構造改革が進められてきました。
 その一つとして、75歳以上の後期高齢者等を対象とした医療制度については、平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」などの医療制度改革関連法で、独立した制度とすることが定められました。
これが、後期高齢者医療制度といわれるものです。
 制度の開始は平成20年4月1日からで、75歳以上の高齢者(後期高齢者)等の方は、現在加入されている国民健康保険や社会保険から離れ、この独立した「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
 この新しい医療保険制度の運営主体(保険者)として、県内全市町村が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療の概要
(1) 被保険者 熊本県内にお住まいの75歳以上の方(一定の障害の状態にあると広域連合で認定した65歳以上の方を含む)となります。
(2) 保険証 これまでの各保険医療証+老人医療受給者証に変わり、広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を病院等に提示することになります。
(3) 病院等での窓口負担 一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。
(4) 保険料

原則として、熊本県内で均一の保険料とします。納付方法は、基本的に年金からの差し引き(特別徴収)となります。
詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
熊本県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

(5) 運営主体 都道府県ごとに設立される「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
(6) 財政運営 被保険者からの「保険料」が約1割、国保・社会保険等からの現役世代の「支援金」が約4割、国・都道府県・市町村からの「公費」が約5割の費用負担で運営されます。

後期高齢者医療制度のしくみ

※申請書や委任状等の様式は以下のページからダウンロードできます。
各資料・情報|熊本県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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