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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
急速な少子高齢化や生活意識の変化など、医療制度を取り巻く環境は大きく変化しています。このような中、国民皆保険を維持していくため、医療制度構造改革が進められてきました。
その一つとして、75歳以上の後期高齢者等を対象とした医療制度については、平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」などの医療制度改革関連法で、独立した制度とすることが定められました。
これが、後期高齢者医療制度といわれるものです。
制度の開始は平成20年4月1日からで、75歳以上の高齢者(後期高齢者)等の方は、現在加入されている国民健康保険や社会保険から離れ、この独立した「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
この新しい医療保険制度の運営主体(保険者)として、県内全市町村が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。
後期高齢者医療制度の概要
(1) | 被保険者 | 熊本県内にお住まいの75歳以上の方(一定の障害の状態にあると広域連合で認定した65歳以上の方を含む)となります。 |
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(2) | 保険証 | これまでの各保険医療証+老人医療受給者証に変わり、広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を病院等に提示することになります。 |
(3) | 病院等での窓口負担 | 一般の方は1割、現役並み所得者は3割となります。 |
(4) | 保険料 |
原則として、熊本県内で均一の保険料とします。納付方法は、基本的に年金からの差し引き(特別徴収)となります。 |
(5) | 運営主体 | 都道府県ごとに設立される「後期高齢者医療広域連合」が運営します。 |
(6) | 財政運営 | 被保険者からの「保険料」が約1割、国保・社会保険等からの現役世代の「支援金」が約4割、国・都道府県・市町村からの「公費」が約5割の費用負担で運営されます。 |
※申請書や委任状等の様式は以下のページからダウンロードできます。
各資料・情報|熊本県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>