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戸籍関係のQ&A

ページID:0001806 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

よくある質問(一覧)

全般

Q1.「筆頭者」とは誰のことですか?
Q2.自分の本籍を忘れてしまいました。どうすれば調べられますか?
Q3.戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか?
Q4.戸籍の「附票」とは何ですか?
Q5.戸籍の証明書には有効期限がありますか?

戸籍の証明書の取得に関すること

Q6.住所地で戸籍謄本・抄本を取ることはできますか?
Q7.戸籍謄本・抄本は代理人でも取ることができますか?
Q8.亡くなったことがわかる戸籍が必要になりました。除籍謄本を請求すれば良いですか?
Q9.亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要になりました。どのように請求すれば良いですか?
Q10.相続手続きのため、兄弟の戸籍が必要になりました。どのように請求すれば良いですか?

戸籍の届出に関すること

Q11.戸籍の届出用紙はどこでもらえますか?
Q12.戸籍の届出には何が必要ですか?
Q13.戸籍の届出は代理人でもできますか?
Q14.戸籍の届出は休日や平日の時間外でも受け付けてもらえますか?
Q15.婚姻届などの「証人」は誰でも良いのですか?
Q16.戸籍の届出をすると住所も自動的に変わりますか?

よくある質問(回答)

全般

Q1.「筆頭者」とは誰のことですか?

 「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。
 婚姻している人は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない人)が筆頭者になります。筆頭者は死亡などで除籍になっても変わりません。
 婚姻していない人は、基本的に父または母のどちらかが筆頭者ですが、養子縁組や分籍などをしている人は養父や養母、ご自身が筆頭者になっている場合があります。

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Q2.自分の本籍を忘れてしまいました。どうすれば調べられますか?

 ご自身の住民票(本籍が記載されているもの)を取得すれば確認することができます。お電話や窓口でお答えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

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Q3.戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか?

 戸籍謄本は、戸籍に記載されている人全員の身分事項を証明したもので、戸籍抄本は、戸籍に記載されている一部の人(個人)の身分事項を証明したものです。

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Q4.戸籍の「附票」とは何ですか?

 戸籍の「附票」とは、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所を記録したものです。

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Q5.戸籍の証明書には有効期限がありますか?

 内容に変更がなければ、戸籍の証明書自体に有効期限はありません。しかし、一般的に、発行後3ヶ月以内の証明書を求める機関が多いようですので、ご注意ください。

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戸籍の証明書の取得に関すること

Q6.住所地で戸籍謄本・抄本を取ることはできますか?

 窓口で申請される場合、戸籍謄本は全国の役所で発行することができますが、戸籍抄本は本籍地の役所でしか発行できません。また、郵便で請求される場合は、本籍地の役所へご請求ください。また、支所や出張所、コンビニエンスストアなどで証明書の発行を行っているかどうかは、直接本籍地の役所へお問い合わせください。
 戸籍関係証明書の請求方法について

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Q7.戸籍謄本・抄本は代理人でも取ることができますか?

 窓口に来る人が戸籍に記載されている人の配偶者や直系の人(父母や子、祖父母)であれば委任状は不要です。窓口に来る人の本人確認書類をお持ちいただければ取得することができます。
 ※ただし、直系が確認できる資料(戸籍謄本など)の提示を求めることがあります。


 窓口に来る人が戸籍に記載されている人の配偶者や直系の人(父母や子など)以外であれば、委任状が必要になります。委任状と窓口に来る人の本人確認書類をお持ちいただければ取得することができます。
 ※ただし、委任状で取得する場合は、本籍地の役所以外では発行することができませんのでご注意ください。
 戸籍関係証明書の請求方法について

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Q8.亡くなったことがわかる戸籍が必要になりました。除籍謄本を請求すれば良いですか?

 除籍謄本とは、その戸籍に記載されている人が全員除かれ、誰も在籍していない戸籍をいいます。
 同じ戸籍にいる人がご健在であれば、戸籍謄本をご請求ください。
 平成16年2月13日以前に亡くなった人の戸籍が必要な場合は、改製原戸籍をご請求ください。
 戸籍関係証明書の請求方法について

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Q9.亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要になりました。どのように請求すれば良いですか?

 戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係)が記録されています。
 ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製されることがあるため、ひとつの戸籍にすべての内容が記録されるわけではありません。
 つまり、「生まれてから亡くなるまでの戸籍」とは、亡くなった人の現在の戸籍だけでなく、婚姻前や改製前の戸籍を含めた全ての戸籍を意味します。

請求方法
(1)現在の戸籍を請求する

 生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めるときは、新しい戸籍から古い戸籍へ遡っていく方法が一般的です。
 まず始めに、現在(亡くなったとき)の戸籍を請求してください。
 もし生まれた時の戸籍まで遡れなかった場合は、(2)をご覧ください。

(2)従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する

◎婚姻や離婚などで本籍を移している場合
 婚姻や離婚などで本籍を移している人は、「【従前戸籍】○○県○○市○○町○○番地 △△△△(筆頭者)」または「~と婚姻(離婚)届出○○県○○市○○町○○番地△△△△戸籍より入籍」という記載があるはずです。これは、「○○県○○市○○町○○番地、筆頭者△△△△の戸籍から移ってきた」ということを表しています。
 よって、次は婚姻(離婚)前の本籍地へ婚姻(離婚)前の戸籍をご請求ください。

◎転籍で本籍を移している場合
 転籍で本籍を移している人は、その戸籍の最初の方に「【従前戸籍】○○県○○市○○町○○番地」または「○○県○○市○○町○○番地から転籍届出」という記載があるはずです。これは、「転籍によって「○○県○○市○○町○○番地から戸籍を移してきた」ということを表しています。
 よって、転籍前の本籍地で除籍謄本をご請求ください。

◎従前の本籍地がどこにも書かれていない場合
 その戸籍の最初の方に「改製」という記載がないか確認してください。「○○年○○月○○日改製」という記載がある場合、「○○年○○月○○日にその戸籍が改製された」ということを表しています。
 よって、改製前の戸籍がありますので、その戸籍と同じ本籍地に改製原戸籍謄本をご請求ください。

 生まれた時の戸籍に遡れるまで(2)の手順を繰り返すことで、亡くなられた人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を集めることができます。
 戸籍関係証明書の請求方法について

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Q10.相続手続きのため、兄弟の戸籍が必要になりました。どのように請求すれば良いですか?

 ご兄弟が未婚で、父または母が筆頭者の戸籍に入っている場合は、父母の戸籍を請求することと同じですので、窓口に来る人の本人確認書類をお持ちいただければ取得することができます。
 ご兄弟が既に婚姻していて、父母や請求される人とは別の戸籍に入っている場合は、次の1~3の内容を請求書に記入していただく必要があります。

  1. 請求される方が相続人になった経緯(いつ・誰が亡くなったのか、亡くなった方とどのような関係か)
  2. 戸籍を必要とする理由(何の手続きをするのか、誰のどのような記載が必要なのか)
  3. 提出先(○○法務局△△支局、○○銀行△△支店など具体的に)

 請求の際は窓口に来る人の本人確認書類が必要になります。亡くなった事実や親族関係がわかる戸籍(除籍)謄本などがあれば、そちらもご持参ください。
 請求される人が相続人でない場合は、相続人(配偶者や子など)からの委任状も必要になります。
 戸籍関係証明書の請求方法について

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戸籍の届出に関すること

Q11.戸籍の届出用紙はどこでもらえますか?

 戸籍の届出用紙は住民課で配布しています。大津町でもらった用紙を他の市町村に提出したり、他の市町村でもらった用紙を大津町に提出することもできます。

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Q12.戸籍の届出には何が必要ですか?

 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届・転籍届については以下のページをご参照ください。|
 その他の届出については、届出の種類や提出先によって必要なものが異なりますので、住民課戸籍係(096-293-3112)までお尋ねください。
 主な戸籍届出について

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Q13.戸籍の届出は代理人でもできますか?

 届出人とは「届書に署名をする人」のことです。あらかじめ届出人が必要事項を記入し、署名・押印した届書であれば、窓口に持って来られるのは代理の人でも構いません。ただし、届書の内容に不備がある場合、受付できないことがあります。

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Q14.戸籍の届出は休日や平日の時間外でも受け付けてもらえますか?

 土曜日・日曜日・祝日・夜間など役場の閉庁時でも届書をお預かりしています。ただし、夜間(午後9時から午前6時まで)に届出をされる場合は、お越しいただく10分程前に住民課(096-293-3112)までご連絡いただきますようお願いします。
 翌開庁日に届書の審査を行い、不備がなければ、お預かりした日をもって受理となります。不備があった場合は、戸籍係からご連絡しますので、必ず届書に電話番号を記入しておいてください。
 土曜日・日曜日・祝日・夜間など役場の閉庁時に届出をする場合は、事前に審査を受けることができます。事前の審査は役場の開庁時のみとなります。

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Q15.婚姻届などの「証人」は誰でも良いのですか?

 18歳以上の人であればどなたでも構いません。

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Q16.戸籍の届出をすると住所も自動的に変わりますか?

 戸籍の届出をしても住所は変わりません。戸籍の届出とは別に住所変更の手続きが必要になります。なお、住所変更の手続きは役場の開庁時間内しかできませんのでご注意ください。

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