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償却資産に対する課税

ページID:0001791 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業用の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
 たとえば、会社やその個人事業者が事業用に取得した構築物、機械、器具、備品等があります。その具体例は下表のとおりです。

償却資産の種類
資産の種類 償却資産の例示
構築物 受変電設備、アスファルト等の舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、鉄塔、建築設備、看板(広告塔等)など
機械および装置 旋盤、ボール盤、圧縮機、溶接機、ポンプ、動力配線設備など
船舶 ボート、釣船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、貨車、客車、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)など
工具、器具、備品 パソコン、コピー機、陳列ケース、応接セット、机、いす、ロッカー、衝立、金庫、レジスター、冷暖房器具、医療機器、測定工具、切削工具、自動販売機、看板(ネオンサイン)など

償却資産の対象とならないもの

償却資産の対象とならないもの
(1) 耐用年数1年未満の資産
(2) 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
(3) 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(4) 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

※(2)・(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります
こんな場合には?と思う事例があれば「固定資産のQ&A」をご確認ください

再生可能エネルギー発電設備に対する課税について

 太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備を所有されている場合、償却資産として課税されます。資産をお持ちの場合は、税務課までご連絡ください。ただし、住宅に設置している分は要件が異なります。表をご確認ください。

一覧表
設置者 10kW未満の発電設備 10kW以上の発電設備
個人(家庭用) 事業用資産とは認められないため、償却資産の対象とはならない 家の屋根などに経済産業省の認定を受けた発電設備を設置し、発電量の全量または余剰分を売電する場合は償却資産の対象となる
個人(事業用)・法人 事業の用に供する資産となるため、償却資産の対象となる 事業の用に供する資産となるため、償却資産の対象となる

償却資産の申告

 償却資産は、土地・家屋とは異なり、申告に基づいて課税されます。
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、償却資産が所在する市町村に1月31日までに申告することになっています。
 申告書に基づいて毎年評価し、価格を決定します。
 申告書の書き方については、償却資産申告の手引きを併せてご確認ください。
 震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等を取得された場合、固定資産税の課税標準額の特例が適用されます。

令和6年度償却資産の申告について [PDFファイル/160KB]
償却資産申告の手引き [PDFファイル/974KB]
令和6年度償却資産申告書 [PDFファイル/110KB]
令和6年度償却資産種類別明細書 [PDFファイル/59KB]
減価償却資産の耐用年数表[PDFファイル/169KB]
(平成20年度改正)耐用年数新旧対応表[PDFファイル/250KB]
震災等により被災した償却資産の代替取得に関する申請書[Wordファイル/45KB]
代替償却資産対照表[Excelファイル/54KB]

評価の方法

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
評価額の計算方法
前年中に取得したもの(初年度)
評価額(価格)=取得価額×(1-減価率×1月2日)
前年前に取得したもの(2年度目以降)
評価額(価格)=前年度の評価額×(1-減価率)
※この評価額が取得価額の5%未満である場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
課税標準額の計算(簡易版)[Excelファイル/16KB]
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定
 償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日現在における当該償却資産の理論帳簿価額(月割償却によるもの)とを比較し、そのいずれか高い額をもって行うこととされています。

償却資産に対する課税について、国税の取扱いとの比較

固定資産税と国税の違い
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1月2日)
圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度あり 制度なし
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度あり 制度あり
評価額の最低限度 一般の資産は、取得価額の100分の5特定堅ろう建築物は1円 取得価額の100分の5
改良費 合算評価 区分評価

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