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車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要です

ページID:0001783 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用開始に伴い、軽自動車車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付直後のため納付情報が軽JNKSに反映されていない場合などは、納税証明書の提示が必要になる場合があります。

次の場合納税証明書の提示が必要となることがあります

  • 納付直後で軽JNKSに反映する前
  • 中古車の購入直後
  • 他の市町村に車検証上の住所を変更された直後
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある

上記の場合で継続検査(車検)を受ける際は従来どおり納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

その他の注意事項

継続検査(車検)を受ける直前(約1週間程度)に納付した場合は、軽JNKSに反映される前ですので、納税証明書が必要です。
以下により納税証明書を取得してください。

  • 納税通知書による納付の場合
    窓口(役場・金融機関・郵便局・コンビニ)にて納付されると、領収印が押され、納税証明書と使用できます。
  • その他納付書での納付の場合
    役場税務課で納税証明書の交付が必要です。納付された領収書と本人確認書類、代理の場合は車検証を持参してください。
  • スマホアプリ・クレジットカードでの納付の場合
    役場税務課で納税証明書の交付が必要です。納付したことがわかるものと本人確認書類、代理の場合は車検証を持参してください。

口座振替で納付されている方には、毎年6月中旬に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」を送付していましたが、軽JNKSの運用に伴い、納税証明書の送付を廃止します。
​今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

軽JNKS参考資料[PDFファイル/426KB]

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