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特定家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び乾燥機)の処分

ページID:0001766 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

特定家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び乾燥機)は、適正に処分してください。

家電リサイクル法により家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び乾燥機)を廃棄する場合は、以下のとおり義務付けられております。

  1. 排出者(消費者)がリサイクル料金を負担すること
  2. 小売業者(販売店)が引き取ること(買い替え時の下取り含む)
  3. 製造業者(家電メーカー等)がリサイクル(再商品化等)すること

下記の通り自ら処理を行ってください。

  • 買い替える場合:新しい製品を購入する販売店に引取を依頼する。(有料)
  • 買い替えない場合:次の方法(4通り)で処理してください。
    1. 以前、製品を購入した販売店に引取を依頼する。(有料)
    2. 製品のメーカー・品番を確認し、郵便局で家電リサイクル料金(+振込手数料)を振り込み、町に粗大ごみの依頼をする(有料)
    3. 製品のメーカー・品番を確認し、郵便局で家電リサイクル料金(+振込手数料)を振り込み、自ら環境美化センターへ持ち込む。(有料)
    4. 製品のメーカー・品番を確認し、郵便局で家電リサイクル料金(+振込手数料)を振り込み、下記の指定取引場所へ自ら持ち込む。

指定取引場所

九州産交運輸(株)熊本センター:上益城郡益城町平田字深迫2526:電話番号096-388-2731
【注意事項】廃棄する家電類が廃棄物(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)に該当する場合は、無許可の回収業者に引き渡すことは廃棄物処理法違反となります。

家電リサイクル料金の問い合わせ先

(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター:電話番号0120-319640

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