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町税の滞納と延滞金

ページID:0001752 更新日:2024年1月2日更新 印刷ページ表示

税の公平性

 町が行う様々な公共サービスは、町民の皆様に納めていただいている税金によって提供されています。町税を滞納(納期限内に納付がされないこと)することは、町民サービスの低下を招くばかりか、納期限内に納めていただいている町民の皆様との公平性を保てないことになります。こうした事態を回避するために、再三の納付催告に対し反応がない場合や、納付可能な状況にもかかわらず自主的な納付に応じていただけない場合には、法令に基づきやむを得ず滞納処分を実施する場合があります。

延滞金

 納期限までに町税の納付がない場合、納期限の翌日から納付される日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
 延滞金率は以下のとおりです。

延滞金割合表

期間

割合

納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間

納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間

平成27年1月1日から
平成27年12月31日

2.8%

9.1%

平成28年1月1日から
平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から
平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から
平成30年12月31日

2.6%

8.9%

平成31年1月1日から
令和元年12月31日

2.6%

8.9%

令和2年1月1日から
令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日から
令和4年12月31日

2.4% 8.7%

令和5年1月1日から
令和​5年12月31日

2.4% 8.7%
令和6年1月1日から
令和​6年12月31日
2.4% 8.7%

滞納処分

 納期限後の主な流れは以下のとおりです。
滞納処分の画像

(1)督促状の発送

 納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、納期限から20日以内に督促状が発送されます。発送後は、お支払いの際に80円の督促手数料が加算されます。

(2)電話・文書での催告

 督促状発送後にも納付がない場合には、電話での催告やご自宅への訪問、催告状の送付などを行います。

(3)財産の調査及び捜索

 催告に対して反応がない場合や、少額での支払いをされる場合などで、完納の見込みがない場合には、勤務先、金融機関、取引先に対して財産の調査を行います。(対象となる財産:給与・預貯金・不動産・動産・自動車・売掛金などすべての財産)
また、財産の調査は状況に応じて滞納者やその関係者の住居等を強制的に捜索することもあります。これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条及び第142条から147条の規定に基づき行うもので、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

(4)財産の差押え

 財産調査や捜索により差し押さえる財産を決定し、滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけではなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。

(5)換価

 不動産や動産の差押え後完納されない場合は、公売を行うことがあります。公売とは、差押えた財産を売却し、その売却代金を滞納町税に充てることをいいます。

納期限内での納付が難しい場合

 災害、病気、盗難、離職、事業の廃止などにより収入が減少し、納期限内での納付が難しい場合には、大津町役場税務課管理係までご相談ください。事情をお伺いし、やむを得ないと判断できる場合には、徴収の猶予や分割でのお支払いなどの対応も可能です。支払いができないからと放置せず、お早めにご相談ください。

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