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本人通知制度を実施しています
平成29年6月1日から本人通知制度を実施しています。
本人通知制度とは、市町村が住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合に本人に交付した事実をお知らせする制度です。この制度は、不正請求の早期発見と不正請求の抑止を目的としています。
※希望する人は、事前に登録が必要です。
登録から通知までの流れ
登録できる人
町に住民登録または戸籍がある人(過去にあった人も含む)
登録に必要なもの
本人が申し込む場合
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
代理人が申し込む場合
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(登録者本人が自署、押印したもの)
※法定代理人の場合、必要となる書類が異なりますので、窓口で確認してください。
※町外居住者や疾病その他やむを得ない理由がある人は、郵送による申請もできますのでご相談ください。
登録の有効期間
登録日から3年を経過した日の属する月の最終日まで。
引き続き登録を受けようとする人は、登録期間が満了する日の1カ月前から、再登録の申し込みができます。
ただし、登録された人が死亡、国外へ転出、職権消除された場合は、登録は途中で廃止されます。
通知内容
交付年月日、交付請求者の種別(代理人、第三者の別)、交付した証明書の種類・通数
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票に記載された事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本または抄本
- 戸籍に記載された事項に関する証明書
※除かれたものを含む
通知の対象とならない請求
- 本人または同じ住民票に記載されている人からの住民票の写しの請求
- 本人または同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 弁護士や司法書士などの特定事務受任者が、裁判や訴訟手続・紛争処理手続についての代理事務に使用するための請求
各種様式
本人通知制度登録申請書[PDFファイル/35KB]
本人通知制度登録(変更・廃止)届出書[PDFファイル/39KB]
委任状[PDFファイル/29KB]