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事業所から出る廃棄物の処理
事業所ごみの取り扱いについて
事業系ごみの一層の減量・資源化対策を本町のおおきな課題のひとつとしております。
そこで、事業系ごみの適正処理を説明する「事業所から出る廃棄物の適切な処理について」を作成しました。
事業者の皆様におかれましては、内容をご一読いただき、事業所系ごみの減量化・資源化と適正処理の推進にご協力いただきますようお願いします。
事業所から出る廃棄物の適切な処理について [PDFファイル/8.03MB]
廃棄物の区分について
廃棄物処理法では、廃棄物は「産業廃棄物」と産業廃棄物以外の「一般廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定めた20種類と輸入された廃棄物のことをいいます。
「一般廃棄物」とは
売店、商店、会社、工場など事業活動に伴って生じる「事業系一般廃棄物」と家庭の日常生活に伴って生じる「家庭系一般廃棄物」に分類されます。
事業系廃棄物について
事業活動に伴って生じた廃棄物を、事業系廃棄物といいます。法人・個人、営利団体・非営利団体、会社・工場・商店・飲食店・官公署・学校・病院・診療所・農業・林業などの事業活動により排出されるごみは、量の多少にかかわらず、すべて「事業系廃棄物(事業所ごみ)」です。
事業系ごみは家庭ごみを出す「ごみ一時保管所」へ出すことはできません!
社員寮等から排出される廃棄物の取扱いについて
近年、事業者が管理する社員寮等(福利厚生施設)から排出される廃棄物の取扱いについて、お問い合わせが増えていることから、本町における取扱いを次のとおり整理しました。
社員寮等は事業者が設置・管理する施設である一方で、居住者の日常生活に伴い排出される廃棄物が含まれるため、排出場所や内容に応じて区分する必要があります。
取扱いの考え方
(1)居住者の生活に伴い、排出される廃棄物
→家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)として取り扱います。
(2)事業系の管理運営に伴い、排出される廃棄物(例:管理室、食堂、調理場、共用部分等)
→事業系一般廃棄物または産業廃棄物として取り扱います。
【留意事項】
・事業系ごみは、家庭ごみ専用のごみステーションには出すことができません。
・廃棄物の区分に応じて、適正な処理(許可業者への委託等)を行ってください。
・事業者の運用や契約形態により、排出方法が異なる場合がありますので、詳細については事前にご相談ください。













