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人権に関する三つの法律(人権三法)を知っていますか?

ページID:0017279 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示
 2016(平成28)年、いわいる「人権三法」とよばれる差別を解消するための3つの法律が相次いで施行されました。
 しかし、2021(令和3)年度に実施している「大津町人権に関する町民意識調査」では、「人権に関する法律ができたことを知らない」が49.4%と、人権に関する法律の認知度が低い結果となっています。
 大津町では、「町民の誰もがふるさとを誇れるまちづくり」に向け、これまで以上に人権教育や人権啓発に取り組んでいきます。

障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)

 この法律は、すべての国民が「障害」の有無によってわけ隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 2022(令和4)年に内閣府が行った人権擁護に関する世論調査(あなたが障がい者に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。)では、「職場、学校等で嫌がらせやいじめをうけること(43.3%)」「じろじろ見られたり、避けられたりすること(40.7%)」などが問題となっていることがうかがえます。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

 特定の国の出身者であること又は、その子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感をあたえるだけではなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねません。決して許される言動や行為ではありません。

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

 部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的背景の中で部落に対する誤った見方や考え方が植えつけられ様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。残念ながら今なお残る部落に対する差別事象(差別発言、差別落書きなど)、インターネット上での差別を助長する書き込みや情報の無断公開などの事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、個人の人格や尊厳を傷つけるものであり決して許されないものです。

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