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農地の貸し借りの手続きが変わります

ページID:0017276 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

農地の貸し借りの手続きが変わります

 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月から農地の貸し借りの手続きが変わります。

「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対での貸し借り)」が廃止となり、「農地中間管理事業」に統合・一本化されます。

 ※農地法第3条による手続きは引き続き可能です。

「農業経営基盤強化促進法に基づく利用券設定(相対での貸し借り)」が廃止となり、「農地中間管理事業」に統合・一本化されます [その他のファイル/45KB]

現在、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対での貸し借り)をご利用の方へ

 現在、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対での貸し借り)を利用しており、

令和7年3月末以降に期間満了を迎える方には、「新たな手続きに関するお知らせ」を通知・郵送しますので内容の確認をお願いします。

農地中間管理機構(熊本県農業公社)での農地の貸し借りの手続きは、出し手・受け手ともにメリットがあります

<出し手のメリット>

・賃料は農業公社が受け手から徴収し、お支払いします。

・貸された農地は、契約期間満了後に確実に戻ってきます。(更新可能)

・相続税、贈与税の納税猶予が継続されます。(税務署への届出が必要)

<受け手のメリット>

・出し手が複数でも賃料は公社が一括して口座から引き落とすため、賃料支払の事務は不要です。(振込手数料なし)

・分散した農地の集約化が可能となり、作業効率や生産性の向上につながります。

熊本県農業公社のホームページ<外部リンク>

お問合せ先

農政課農政係             Tel:096-293-3116

大津町農業委員会   Tel:096-293-6686

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