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農地の貸し借りの手続きが変わります
農地の貸し借りの手続きが変わります
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月から農地の貸し借りの手続きが変わります。
「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対での貸し借り)」が廃止となり、「農地中間管理事業」に統合・一本化されます。
※農地法第3条による手続きは引き続き可能です。
現在、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対での貸し借り)をご利用の方へ
現在、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(相対での貸し借り)を利用しており、
令和7年3月末以降に期間満了を迎える方には、「新たな手続きに関するお知らせ」を通知・郵送しますので内容の確認をお願いします。
農地中間管理機構(熊本県農業公社)での農地の貸し借りの手続きは、出し手・受け手ともにメリットがあります
<出し手のメリット>
・賃料は農業公社が受け手から徴収し、お支払いします。
・貸された農地は、契約期間満了後に確実に戻ってきます。(更新可能)
・相続税、贈与税の納税猶予が継続されます。(税務署への届出が必要)
<受け手のメリット>
・出し手が複数でも賃料は公社が一括して口座から引き落とすため、賃料支払の事務は不要です。(振込手数料なし)
・分散した農地の集約化が可能となり、作業効率や生産性の向上につながります。
熊本県農業公社のホームページ<外部リンク>
お問合せ先
農政課農政係 Tel:096-293-3116
大津町農業委員会 Tel:096-293-6686