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医療費控除(おむつ使用証明書)について

ページID:0001682 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 介護認定を受けている人で、次に該当する場合、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。

対象となる方

 6ヶ月以上寝たきりにある方、または同様の状態と認められる方で、医師がおむつの使用が必要であると判断した方

初めて控除を受ける場合

 寝たきりの状態であり、治療上おむつの使用が必要であることについて証明する「おむつ使用証明書」を、医師に作成してもらうことになります。

2年目以降引き続き利用する場合

 介護保険の主治医意見書をもとに、町がおむつ使用証明書の代わりとなる書類を発行します。

申請にあたって

 対象者本人または親族が、対象者の介護保険被保険者証と申請者の印かん(認め印可)をお持ちのうえ、役場介護保険係で申請してください。申請者の本人確認を行う場合がありますので、身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)もお持ちください。
 電話での問い合わせにはお答えしません。
 理由:電話では間違いを生じる可能性があるため。
 電話相手が確認できず、個人情報の保護にかかわるため。
 町が主治医意見書をもとに書類を発行する場合の基準は次のとおりです。
日常生活自立度の項目のうち、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の度合いが「B1~C2」の範囲であること(重度であること)。
介護に関する意見の項目のうち、「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること。
 確定申告を行う際に、おむつ購入の領収証とともに、「おむつ使用証明書」(または町が発行する書類)を添付してください。

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