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障害者控除対象者認定書について

ページID:0001677 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

障害者控除対象者認定書について

 所得申告する本人または扶養親族等が障害者の場合は、「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けることができます。
 各障害者手帳を持っていない65歳以上の人で、市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定した人に、『障害者控除対象者認定書』を交付します。
 この認定書で、障害者控除を受けることができます。

対象になる人

 次の1から4にすべて該当する人

  1. 認定を受けたい年の12月31日(基準日)で、町内に住所を有する65歳以上の人(ただし、対象者が年の途中で死亡された場合は、死亡日を基準日とする)
  2. 身体障害者手帳・療育手帳(判定を受けた人も含む)・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない人、原子爆弾被爆者の認定を受けていない人
  3. 本人かその扶養者が所得控除を受けられる人
  4. 身体の障がいや寝たきり、認知症により日常生活に支障がある人
障害者・特別障害者控除の対象区分
区分 認定 認定基準
障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

認知症老人の日常生活自立度判定基準が「II」、「III」の人
  身体障害者(3級~6級)に準ずる 障害老人の日常生活自立度判定基準が「B1」、「B2」の人
特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる

認知症老人の日常生活自立度判定基準が「IV」、「M」の人
  身体障害者(1級~2級)に準ずる 障害老人の日常生活自立度判定基準が「C1」、「C2」の人

※上記の認定基準は、介護保険法の規定による認定調査票を基に判定を行います。

申請方法

 申請書に記入のうえ、介護保険課まで申請してください。審査後、該当者には認定書を発行します。
 (郵便で請求される場合は、申請書と併せて返信用封筒を同封してください。)

 障害者控除対象者申請書[Wordファイル/38KB]

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