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農業集落排水事業分担金制度について

ページID:0001666 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 農業集落排水事業は、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持と農村の生活環境の改善を図り、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水、汚泥を処理する施設を整備する事業です。そして生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会を形成することを目的としています。その事業の恩恵を受けることができるのは、排水事業が整備された区域の皆さんに限られます。そこで、農業集落排水事業区域においては、受益者の方々から事業費の一部を負担していただき、排水事業の整備を進めていくことを目的とした制度です。

受益者とは

当該事業の施行により、利益を受けると認める方が受益者となります。この受益者には、当該事業の供用開始後において新たに加入し、当該事業の受益者となった方を含みます。

分担金を納めていただく区域は

農業集落排水事業区域の受益者の世帯が対象になります。ただし、土地の利用状況によっては、減免もしくは徴収猶予の措置が受けられる場合があります。矢護川地区、錦野地区、杉水地区は、一世帯または事業に起因する汚水を排水する一事業所につき18万円となります。他の地域はこれから着手前に決めることになります。

納入の方法

分担金は、それぞれの受益者あてに、納付書を送付しますので、定められた納期までに、役場か金融機関に納入していただきます。負担金は、原則として一括納入していただくことになります(一括納付報奨金制度はありません)。

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