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公共下水道事業受益者負担金制度について

ページID:0001665 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 道路や公園などの公共施設は不特定多数の方が利用することになりますので、全額公費(税金等)で建設費を負担しますが、下水道の場合、その施設の利用が可能になるのは、下水道が設備された区域の皆さんに限られます。汚水を流し、トイレを水洗にして環境設備ができるのは、下水道管が埋設された区域の方だけとなります。そこで、こういった利益を受けられる方々から、下水道建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を進めていくための財源とすることを目的とした制度です。

受益者とは

下水道が整備される計画区域内に土地を所有している人、又はその土地に地上権等を持つ人が受益者となります。

負担金を納めていただく区域は

下水道事業の認可を受けた排水区域にある公有地、個人及び法人所有のすべての土地が対象になります。ただし、土地の利用状況によっては、減免もしくは徴収猶予の措置が受けられる場合があります。

 1平方メートル当り300円(坪当たり約1,000円)となります。負担金は、受益者が所有しているか、又は権利のある土地の面積に単位負担金300円を乗じた金額です。

納入の方法

負担金は、それぞれの受益者あてに、納付書を毎年送付しますので、定められた納期までに、役場か金融機関に納入していただきます。負担金は、5年間に20回(5年×4回)に分けて納入していただくことになります。ただし、全額一括して納入されてもけっこうです。その場合は報奨金が交付されます(分割納付に比べてお得です)。

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