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旧氏(旧性)を住民票、マイナンバーカード等に記載することができます。
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧性)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
総務省パンフレット
詳しい情報は「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>(総務省ホームページ)
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令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧性)を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
詳しい情報は「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>(総務省ホームページ)