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認定後の流れ(要支援・要介護と認定されたら)
介護認定申請後、約1ヶ月後に、介護認定審査の結果にもとづき、認定結果通知書と被保険者証を申請者へ送付します。
認定結果は、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1、2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定されます。
認定結果が「非該当」の方
介護保険の対象者とはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象に、大津町地域包括支援センターが介護予防事業(地域支援事業)を行います。また、介護認定結果が「非該当」でも、基本チェックリスト(※)に該当すれば、介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス、通所型サービス)の利用ができます。まずは、大津町地域包括支援センター(096-292-0770)へご相談ください。
※基本チェックリストとは
生活機能の状態を調べるチェックリストです。国が示す25項目の質問項目に基づいて、事業対象者に該当する基準かどうかをチェックします。大津町地域包括支援センターで実施しています。
認定結果が「要支援1、2」と認定された方
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高く、介護予防サービス(予防給付)が受けられます。地域包括支援センターにおいて介護予防サービス計画を作成し、サービスの種類や利用回数を決定します。
サービス利用までの流れ
- 利用者と地域包括支援センター間で、介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)に関する契約を締結
介護予防サービス(予防給付)提供のための介護予防支援計画(介護予防ケアプラン)作成に関する契約を締結します。契約手続き及びケアプラン作成、相談費用はかかりません。 - 介護支援専門員(ケアマネジャー)によるアセスメント
介護予防ケアプラン作成のため、アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析し、自立に向けた介護予防サービスの導入を検討します。 - サービス担当者会議の開催
利用者の心身の自立に向けた目標を設定し、それを達成するための支援メニューを、本人・家族とサービス担当者とが話し合って検討します。 - 介護予防サービス計画の作成
介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成し、サービスの種類や利用回数を決定します。その後は、一定期間ごとに予防効果を評価し、プランの見直しを行っていきます。
認定結果が「要介護1~5」と認定された方
介護サービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが必要で、介護サービス(介護給付)が受けられます。居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、介護サービス計画に基づいてサービスが利用できます。
在宅サービスを利用する場合の流れ
- 居宅介護支援事業所に介護支援計画(ケアプラン)作成を依頼
介護サービス(介護給付)提供のために居宅介護支援事業所に介護支援計画(ケアプラン)を作成をしてもらう必要があります。
居宅介護支援事業所とケアプラン作成に関する契約締結後、「居宅サービス計画作成届出書」を大津町役場介護保険課に届け出てください。
なお、居宅介護支援事業所との契約手続き及びケアプラン作成、相談費用はかかりません。
※町内にも居宅介護支援事業所が複数事業所あります。また、大津町以外の居宅介護支援事業所も利用することができます。介護サービス情報公表システム<外部リンク>から、ご確認ください。 - 介護サービス計画の作成
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、アセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析し、自立に向けた介護サービスの導入を検討します。サービス利用者と相談し、利用者の同意を得て、介護サービス計画を作成します。 - サービス事業者と契約
介護サービス計画書に基づき、利用者と介護サービスを行う事業者と契約し、サービスの利用ができることになります。
施設サービスを利用する場合の流れ
- 施設への申込み
利用者が、入所を希望する介護保険施設に直接入所の申し込みをして、サービス利用の契約を行います。特別養護老人ホームへの入所は、原則、要介護3以上からの申込みとなります。 - 介護サービス計画の作成
入所した施設において、ケアマネジャーが利用者の状況に合った施設介護サービス計画を作成します。 - 介護サービスの利用
利用者は、施設介護サービス計画に基づいて、施設サービスを受けることになります。