ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 社会福祉 > 社会福祉 > 火災・風水害見舞金

本文

火災・風水害見舞金

ページID:0001650 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

火災・風水害見舞金

 家屋の被害を受けられた方に対する見舞金制度です。

火災・風水害見舞金一覧表
被害の程度 種別 見舞金の額
流出 住家 200,000円
流出 非住家 100,000円

全壊(全焼)

住家 200,000円
全壊(全焼) 非住家 100,000円
半壊(半焼) 住家 100,000円
半壊(半焼) 非住家 50,000円

※対象者は、大津町に住所を有する方で、建物の所有者及び賃借人とし、賃借人については、被害により退去に至った方とします。
 なお、賃借人に対する見舞金額は、上記の金額の半額となります。
 また、非住家の場合は、固定資産税の評価基準に該当するものを対象とします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?