ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)について

本文

自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)について

ページID:0001646 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可の手続きが可能になりました!

 平成27年4月1日から大津町役場で自動車の臨時運行許可の手続きができるようになりました。
 臨時運行許可とは、未登録自動車の新規登録・新規検査や、有効期間の経過した自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合など、道路運送車両法に定められた目的に限って、運行経路・目的・期間を限定して臨時的に運行を許可する制度です。
 許可する場合は、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を貸与します。

許可対象となる主な運行目的

  • 検査、登録等の申請に伴う陸運支局や軽自動車検査協会への回送
  • 検査、登録のための整備工場への回送
  • 自動車メーカー等が行う自動車の性能テスト
  • 自動車の販売や引渡しのための回送(原則として販売業者が対象で、販売のための試乗は除きます)

※大津町が運行経路(出発地・経由地・目的地)のいずれかに含まれること。

許可対象車両

 普通自動車・小型自動車・小型二輪自動車(251CC以上)・軽自動車・大型特殊自動車

申請に必要なもの

  • 車体番号・車名・車体形状などが確認できる書類の原本(自動車検査証・抹消登録証明書・完成検査終了証・自動車予備検査証など)
    ※原本を用意できない場合、車台番号の拓本が必要になります。
  • 自賠責保険証の原本(※臨時運行許可期間中、有効なもの)
  • 申請者の本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証・保険証など)
    ※申請者とは車の所有者でなく窓口に申請に来られる方です。
    ※法人の場合も上記と同様となります。

手数料

 1両につき 750円(申請時に現金払い)

許可期間

 5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数となります。

申請日

 申請日は、原則として運行開始日(又はその前日)となります。ただし、土曜日・日曜日など役場閉庁日が運行開始日となる場合は、直前の開庁日が申請日となります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?