本文
震災等により被災した家屋の代替取得等に係る固定資産税の特例について
震災等により被災した家屋の代替取得に係る固定資産税の特例について
震災等により滅失または損壊した家屋に代わるものとして、家屋を取得または改築した場合、当該家屋の固定資産税のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築した年の翌年から4年度間、税額を2分の1に軽減します。
※平成28年熊本地震に関するものは、令和5年3月31日までに取得または改築したものが対象です。
対象となる人
- 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
- 代替家屋に被災家屋所有者と同居する三親等以内の親族
- 被災家屋を所有していた法人の合併または分割により設立された法人
※「被災家屋の所有者」とは被災当時の所有者をいい、被災後に新たに取得した場合は対象となりません。
被災家屋の要件
震災等により滅失または損壊した家屋で、取り壊しまたは売却等の処分をしていること。
※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。または、固定資産税の減免が適用される程度(損壊割合20%以上)の被害を受けていること。
代替家屋の要件
被災家屋に代わるものとして取得した家屋であり、被災家屋と用途が同一であること。
特例申告書の提出期限及び提出先
取得した年の翌年の1月31日までに、以下の書類を添付の上、特例申告書を税務課固定資産税係に提出してください。(町から新築の家屋評価にお伺いする場合は、特例申告書をお持ちします)
添付書類
- り災証明書の写し(被災家屋が大津町に所在した場合は不要です)または減免決定通知書の写し
- 被災時点の固定資産税名寄帳等(被災家屋が大津町に所在した場合は不要です)
- 被災家屋の取り壊しや売却が確認できる書類(被災家屋が大津町に所在し、公費解体した場合は不要です)
- 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人であること、または被災家屋の所有者と同居する三親等以内の親族であることがわかる書類(戸籍謄本の写し等)。
- 合併または分割により設立された法人であることがわかる書類(法人の登記事項証明書の写し)
※被災家屋が固定資産課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋が所在したことを確認できる書類が必要です。
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合や、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせを行う場合があります。