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交通事故等で病院にかかるときは(第三者行為)

ページID:0001624 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、健康保険に届出を行うことによって健康保険を適用して治療を受けることができます。この場合、被害者の医療費を健康保険が一時的に立て替え、あとから加害者に過失割合などをもとに費用を請求することになります。ただし、健康保険へ届け出る前に加害者から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、健康保険が使えなくなる場合がありますので注意が必要です。交通事故などでけがをして病院で治療を受けた場合は、すぐに健康保険者に届け出てください。

【大津町国民健康保険加入者向け】第三者行為による被害届に必要な書類と作成例

 大津町国民健康保険加入者は、役場健康保険課への届出が必要です。

 【大津町国保】第三者行為の届出に必要な書類一覧 [PDFファイル/297KB]

 各種様式

(1)第三者の行為による被害届 [Wordファイル/21KB]
【記入例】(1)第三者の行為による被害届 [PDFファイル/162KB]

(2)事故発生状況報告書 [Wordファイル/20KB]
【記入例】(2)事故発生状況報告書(様式4号) [PDFファイル/98KB]

(3)念書 [Wordファイル/15KB]
【記入例】(3)念書(様式5の1) [PDFファイル/147KB]

(4)誓約書 [Wordファイル/15KB]
【記入例】(4)誓約書(様式6-1) [PDFファイル/106KB]

(5)交通事故証明書【参考】 [PDFファイル/95KB]
または、(5)人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/54KB]

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