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後期高齢者医療制度で受けられる給付

ページID:0001620 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

後期高齢者では、被保険者のみなさんが病気やけがでお医者さんにかかったときの医療費など、下記のような給付が受けられます。

病気やけがの診療を受けたとき

 病気やけがでお医者さんかかるときは、かかった医療費の1割負担、2割負担(一定の要件を満たす人)または3割負担(現役並み所得者)で受診できます。

やむをえず全額自己負担したとき

 急病などで保険証を持たずお医者さんにかかったときや、コルセットなどの医療用具を購入したときなどは、いったん全額自己負担しますが、あとから申請して認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき

 やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

1か月に支払った自己負担額が高額になったとき

 1か月に複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

 介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。

高額介護合算療養費の限度額(年額<各年8月~翌年7月>)

負担割合

負担区分

自己負担限度額

3割負担

住民税課税所得690万円以上

212万円

3割負担

住民税課税所得380万円以上

141万円

3割負担

住民税課税所得145万円以上

67万円

1割負担

一般

56万円

1割負担

低所得者(2)

31万円

1割負担

低所得者(1)

19万円

訪問看護サービスを受けたとき

 主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割、2割または3割負担となります。

保険外の療養を受けたとき

 保険が適用されない、厚生労働大臣が定める先進医療などの療養を受けるとき、一定の条件を満たした療養であれば、一般的な診療部分(診察・検査・投薬・入院など)は自己負担分を除き保険外併用療養費として広域連合が負担します。

被保険者が亡くなったとき

 被保険者が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

 熊本県の葬祭費支給額 2万円

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