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高額療養費の払い戻し制度について(国保)

ページID:0001618 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 1人の方が、1か月(その月の1日から末日まで)の間に1つの医療機関での支払いが自己負担限度額を超えた額は、申請すると後で国保から払い戻されます。なお、食事代と保険適用以外の分は対象とはなりません。また、一つの病院ごとに計算し、入院と外来は別計算となります。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分※1 3回目まで 4回目以降※2
ア 所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 所得210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

 世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それらを合算して計算します。
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。
※2 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額(多数回該当)です。

70才以上75歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>※1

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>※1

現役並み所得者2
課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>※1

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>※1

現役並み所得者1
課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>※1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>※1

一般 18,000円※2 57,600円<44,400円>※3
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※2 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円。
※3 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回あった場合の4回目以降の限度額。

所得区分について

所得区分は以下のとおり分けられます。いずれにも該当しない方は「一般」区分です。

現役1・2・3:同一世帯に課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70才以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。
低所得者2:世帯主と世帯全員が住民税非課税の方です。
低所得者1:世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。

申請について

高額療養費の払い戻しを受けるには、手続きが必要です。
対象となる方に対しては、受診をされた2か月後に健康保険課よりお手紙(勧奨通知)をお送りしますので、申請をお願いします。

必要なもの

  • 領収証
  • 国民健康保険証
  • 印かん
  • 世帯主名義の口座

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