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高額療養費の払い戻し制度(国保)

ページID:0001618 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 1か月(その月の1日から末日まで)の間に医療費の一部負担金が高額となり自己負担限度額を超えた額は、高額療養費として支給されます。なお、食事代と保険適用以外の分は対象とはなりません。

 令和8年8月診療分より高額療養費制度の見直しがされました。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分※1  3回目まで 4回目以降※2

年間上限※3

ア 所得901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円

イ 所得600万円超

901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円

ウ 所得210万円超

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
エ 所得210万円以下 61,500円 44,400円 53万円
オ 住民税非課税 36,900円 24,600円 29万円

 世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それらを合算して計算します。
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。
※2 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額(多数回該当)です。

※3 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

70才以上75歳未満および後期高齢者

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

<4回目以降 140,100円>

168万円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

<4回目以降 93,000円>

111万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

<4回目以降 44,400円>

53万円

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円

61,500円

<4回目以降44,400円>

53万円
低所得者2 11,000円

25,700円

<4回目以降24,600円>

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

所得区分について

所得区分は以下のとおり分けられます。いずれにも該当しない方は「一般」区分です。

現役1・2・3:同一世帯に課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70才以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。
低所得者2:世帯主と世帯全員が住民税非課税の方です。
低所得者1:世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。

申請について

高額療養費の払い戻しを受けるには、手続きが必要です。
対象となる方に対しては、受診をされた2か月後に健康保険課よりお手紙(勧奨通知)をお送りします。

必要なもの

  • 領収証
  • マイナンバーカードまたは資格確認書
  • 世帯主名義の口座

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