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療養費の払い戻し制度について(国保)

ページID:0001616 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 病院で受診された際、国保の保険証をご提示いただければ、負担割合は原則3割となります。
また、例外として全額自己負担となる下記の場合も、受診後に申請することで、保険適用分(7割)を払い戻しできる制度があります。
※ 審査のため、支払いまでに2~3ヵ月かかります。
※ 医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※ 一つの病院・診療科ごとに計算し、入院と外来は別計算となります。

表1
こんなとき 必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき

領収書

診療の内容がわかる明細書

国民健康保険証

印かん(朱肉を用いるもの)世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

コルセットなど治療用装具を作ったとき

医師の意見書

領収書及び明細書

国民健康保険証

印かん(朱肉を用いるもの)

世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

柔道整復師の施術を受けたとき

領収書

施術内容がわかる明細書

医師の同意書

国民健康保険証

印かん(朱肉を用いるもの)

世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

医師の同意を得て、鍼灸・マッサージ師の施術を受けたとき

医師の意見書

領収書及び明細書

国民健康保険証

印かん(朱肉を用いるもの)

世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき

療養費支給申請書

医科の場合→領収明細書(医科)

歯科の場合→領収明細書(歯科)

診療内容明細書

領収証(原本)

領収明細書の日本語訳

受診者の海外渡航期間が確認できる書類(パスポート等)

同意書

印かん(朱肉を用いるもの)

国民健康保険証

世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)

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