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道路に張り出した木は切りましょう
公園や街路樹などの大きな緑だけでなく、ご家庭の植木や生垣も、通行する人々に憩いと安らぎを与えてくれます。
しかし、木の枝や生垣が道路上に張り出したり覆いかぶさると、通行しづらいだけでなく、道路標識・カーブミラーなどを見づらくし、交通事故の原因にもなりかねません。
私有地から道路に張り出している枝や葉は、土地所有者に所有権があります。2023年に民法の改正で越境した樹木においては、道路の所有者(町道の場合、道路管理者である大津町)が伐採できるようになりましたが、その場合でもまずは樹木の所有者に伐採をお願いするようになっています。
交通事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるように、定期的なせん定・刈込みをお願いします。また、お近くでこのような箇所を見かけたら、ご近所同士でお声掛けをお願いします。
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した(下図の通行障害部)樹木等の伐採にご協力をお願いします。