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特定疾病療養受療証について

ページID:0001604 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証とは

厚生労働大臣指定の特定疾病[※1]で、長期にわたり高額な療養費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」があれば、支払いが自己負担限度額までとなります。

※1 厚生労働大臣指定の特定疾病は以下の3つです

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

自己負担限度額

月10,000円(ただし、上記1に該当し、上位所得世帯[※2]に属する方は月20,000円)
※2 同一世帯すべての国保加入者の基礎控除額後の合計額が600万円を超える世帯。

申請方法と必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証(世帯主または治療を受けられている方のもの)
  2. 医師の証明書(意見書)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

受療証は申請手続き後すぐに発行され、おおむね手続きをした月の1日から有効となります。

申請書

国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書[PDFファイル/209KB]

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