ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 町県民税 > 退職所得に対する課税

本文

退職所得に対する課税

ページID:0001597 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

退職所得とは

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

税額の計算方法

 退職所得にかかる住民税の税率は、一律10%(町民税6%+県民税4%)です。
〈退職所得に係る税額=(退職手当-退職所得控除)×2分の1×税率(10%)〉

表1
 

勤続年数

退職所得控除後の金額

300万円以下の部分

300万円超の部分

特定役員等以外

5年以下

2分の1課税あり

2分の1課税なし

(令和4年分以後適用)

5年超

2分の1課税あり

特定役員等

5年以下

2分の1課税なし

5年超

2分の1課税あり

※特定役員等

  1. 法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人等
  2. 国会議員・地方議員
  3. 国家公務員・地方公務員

※退職所得控除(障害者となった場合は100万円が加算されます)

表2
勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円×勤続年数(最低額80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?