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月割課税について
1.年度途中で国保に加入した場合
年度の途中で新規に加入したり、人数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税します。(原則、届出月の翌月に納税通知書を発送します。)
国保税の課税月の例
国保資格取得日 国保加入届出日 |
国保税の課税月 |
国保税納税通知書 |
国保税の納期 |
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※過去の年度分と現在の年度分の納税通知書は別々に送付します。
2.年度の途中で国保をやめた場合(他の健康保険に加入または大津町から転出等)
年度の途中で国保をやめた場合は、国保資格喪失の届出をした後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算をし原則として届出月の翌月に税額変更通知を送付します。届出日によっては送付する月が遅れる場合があります。
大津町の国保税の納期は8期です。つまり毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を8回でほぼ均等に分割してお支払いいただいています。
したがって、納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめた後、月割で再計算した結果、やめた月以降の納期に課税が残ることがあります。