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監査委員制度

ページID:0001550 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

監査委員制度とは

監査委員は、地方自治法に基づいて設置されている執行機関の一つです。
地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的とし、必ず設置することとされています。

監査委員の役割

監査委員は、その職務の性質上、長から独立した機関として設けられています。
町の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理などの事務)の執行が法令等に基づいて適切、効率的に行われているか、また、町の経営に係る事業の管理が効率的、合理的に行われているかといった観点から監査を行います。

監査委員の選任

町の監査委員は、識見を有する者から選任される委員と、町議会議員から選任される委員の2人で、町長が町議会の同意を得て任命します。
監査委員の任期は4年(議員から選任される委員は議員の任期による)です。

大津町の監査委員は、次の2人です。

区分

氏名

就任年月日

備考

代表監査委員(識見)

吉永 正哉

令和7年4月1日

非常勤

監査委員(議選)

豊瀨 和久

令和7年3月3日

非常勤

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