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大津町特別養護老人ホーム入所取扱指針
大津町特別養護老人ホーム入所取扱指針
大津町における特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の入所に係る取扱いを明確化し、各施設において共通化することにより、入所決定過程の公平性及び透明性を確保し、入所の必要性が高い者の円滑な入所を促進するため、「大津町特別養護老人ホーム入所取扱指針」を制定しました。
平成26年7月の医療・介護総合確保推進法の成立を受け、平成27年4月1日以降、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされ、原則「要介護3~5」の人が入所対象となります。
ただし、要介護1又は2であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、施設ごとに設置している入所検討委員会における検討を経て、特例的に施設への入所(以下「特例入所」という。)対象となります。
大津町特別養護老人ホーム入所取扱指針(H29.7改正後)[PDFファイル/179KB]
H29.7改正(新旧対照表)[PDFファイル/74KB]
別紙参考様式1 入所申込書・調査票様式[Excelファイル/119KB]
別紙参考様式2 入所必要度評価票[Excelファイル/48KB]
特例入所希望者評価票[Excelファイル/16KB](特例入所希望者の場合、「入所必要度評価表」に加えてに作成)