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介護保険の資格
介護保険の被保険者
40歳以上のみなさんは、大津町が運営する介護保険の被保険者となります。65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 |
40歳以上65歳未満の国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など医療保険加入者 |
保険料の徴収方法 |
市町村が徴収65歳以上の方の介護保険料の支払方法はこちらです。 |
医療保険料と一体的に徴収 |
65歳以上の方(第1号被保険者)
病気やケガなど、その原因にかかわらず、日常生活を送るにあたって介護や支援が必要となった場合に、要介護(要支援)認定を受ければ、介護保険のサービスを利用することができます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要となった場合に、要介護(要支援)認定を受ければ介護保険のサービスを受けることができます。
ただし、事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要となった場合には、対象となりません。
特定疾病とは?
要介護状態になる可能性の高い疾病で、次の16疾病が指定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン症) - 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証の交付
65歳以上の方
- 新たに65歳になる人には、65歳に到達する月に介護保険被保険者証を交付します。
- 65歳以上の方で、大津町に転入された方につきましては、転入手続き後に介護保険被保険者証を発行し、交付します。
なお、前住所地において、介護認定を受けていた方は、転入手続きの際に、前住所地の市町村で発行される「介護保険受給資格証明書」をお持ちください。引き続き大津町では6ヶ月間(月の途中での転入であれば、転入日からその月の末日、及び翌月から6ヶ月間)の認定期間が記載された介護保険被保険者証を発行し、交付します。
40歳から64歳までの方
- 40歳から64歳までの人には、要介護(要支援)と認定された場合に介護保険被保険者証を交付します。
介護保険被保険者証の使い方
介護保険被保険者証は、そのままでは使えません。介護保険のサービスを使うときに被保険者証を使うことになります。
介護保険のサービスを使用するときは、要介護(要支援)の認定を受け、介護や支援が必要な程度およびその期間について、介護保険被保険者証に記載を受ける必要があります。