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受動喫煙防止対策

ページID:0015176 更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

受動喫煙防止について

 喫煙や副流煙による健康被害は多岐にわたり、肺がんをはじめ、多くのがんや心筋梗塞、脳梗塞などの循環器疾患、慢性気管支炎、肺気腫など数多くの疾患に深く関係しています。また、妊婦の喫煙は流産、早産、死産、低出生体重児、先天異常、新生児死亡のリスクが高まります。

 受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことを言います。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。また、受動喫煙は妊婦や胎児、子どもの健康に悪影響を及ぼします。

厚生労働省ホームページ「たばこと健康に関する情報ページ」<外部リンク>

健康増進法の改正について

 望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法が改正され、令和2年に全面施行されました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者などに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

受動喫煙防止の基本ルール

1 「望まない受動喫煙」をなくす

2 受動喫煙による健康被害が大きい子ども、患者等に特に配慮

3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 (1)学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機 → 禁煙(敷地内禁煙)

 (2)上記以外の施設、事務所、工場、ホテル、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道 → 原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)

 (3)喫煙を種目的とする施設、バー、スナック、たばこ販売店、公衆喫煙所。ただし、喫煙可能部分には、

  1 喫煙可能な場所である旨の標識の掲示を義務付け
  2 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

詳しくは厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」<外部リンク>「なくそう!望まない受動喫煙」<外部リンク>熊本県ホームページ「健康増進法(受動喫煙対策)が全面施行されました」<外部リンク>をご確認ください。

 

事業者のみなさんへ 受動喫煙対策を行う際の支援策があります

受動喫煙防止対策助成金

 事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政制度が整備されています。受動喫煙対策として一定の基準を満たす各種専用の喫煙室等を設置する際、その費用について国で助成を行っています。

詳しくは厚生労働省ホームページ「職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」<外部リンク>を確認してください。

※受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者は、「生衛業受動喫煙防止対策助成金」<外部リンク>をご覧ください。

 

受動喫煙対策などで不明なことがありましたら、受動喫煙コールセンターや保健所にお尋ねください

受動喫煙コールセンター  電話番号 0120-251-262
 ※受付時間 9時30分~18時15分(土日・祝日は除く)

菊池保健所 電話番号 0968-25-4156

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