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児童手当の制度改正(令和6年10月以降より)

ページID:0014646 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます

 児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分から制度の一部が変更になります。

 主な変更点は次の5点です。

(1) 支給期間が高校生年代まで延長されます

(2) 所得制限が撤廃されます

(3) 第3子以降の支給月額が30,000円に増額されます

(4) 多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大されます

(5) 支給月が年6回になります

※制度改正申請フローチャート [PDFファイル/251KB]

児童手当制度改正内容

 

改正前9月分(10月支給)まで

改正後10月分(12月支給)から

支給対象

中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり 所得制限を超過した人(特例給付)は月額5,000円

なし

 月額

3歳未満

15,000円

15,000円

第3子以降は30,000円

3歳~小学生

10,000円(第3子以降は15,000円)

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生年代

なし

10,000円

第3子以降の算定対象

18歳の年度末まで(高校生年代)

22歳の年度末まで(大学生年代)

※進学・就職を問わず、お子さんを養育していれば対象になります。

支給月

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

受給資格者

 お子さんを養育している保護者が2人以上いる場合は、原則として生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)が請求者となります。

 ※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので職場へご申請ください。

 ※受給資格者が大津町外にお住まいの場合は、お住まいの市区町村へご申請ください。

申請について

制度改正による申請が必要な方

申請内容

 

必要な手続き

必要添付書類

その他

所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

認定請求
電子申請される方はこちらのページより申請してください<外部リンク>

・請求書及び配偶者の個人番号がわかるものの写し(マイナンバーカードであれば両面)

・請求者名義の通帳またはキャッシュカード等、振込先の口座情報がわかるものの写し

・請求者の保険証の写し

 

(受給者と児童手当の対象となる子が別居している場合)

・別居監護申立書

 

児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上いる場合には、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出もお願いします。

高校生年代以上の子どもを養育している方

認定請求
電子申請される方はこちらのページより申請してください<外部リンク>

・請求書及び配偶者の個人番号がわかるものの写し(マイナンバーカードであれば両面)

・請求者名義の通帳またはキャッシュカード等、振込先の口座情報がわかるものの写し

・請求者の保険証の写し

 

(受給者と児童手当の対象となる子が別居している場合)

・別居監護申立書

児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上いる場合には、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出もお願いします。

 

 

現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

 

額改定請求
電子申請される方はこちらのページより申請してください<外部リンク>

・健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合)

 

(受給者と児童手当の対象となる子が別居している場合)

・別居監護申立書

 

児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上いる場合には、「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出もお願いします。

 

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子について、生計費を負担しており、第3子以降の受給がある場合

額改定請求
電子申請される方はこちらのページより申請してください<外部リンク>

・監護相当・生活費の負担についての確認書

・18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子に係る個人番号が分かる書類

 

 

  認定請求書 [PDFファイル/286KB]
  額改定請求書 [PDFファイル/154KB]
​  別居監護申立書 [PDFファイル/46KB]
  監護相当・生活費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB]

制度改正による申請が不要な方

(1)現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 →令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町から認定通知等は行いません。

(2)現在、特例給付を受給している方
 →令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に町より認定通知書を送付します。

(3)現在、児童手当を受給しており、児童が中学生以下のみの世帯で、かつ、子どもが3人以上いる方
 →原則として、令和6年10月分から申請不要で額改定の認定をします。令和6年10月以降に町より額改定通知書を送付します。

(4)現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 →原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に町より額改定通知書を送付します。

提出期限について

 必ず下記の提出期限までに提出してください。​

 初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月18日(金曜日)(必着)までの申請が必要です。

 申請期限を過ぎた後でも令和7年3月末までは申請を受け付けます。

 ただし、申請期限を過ぎて受け付けた場合は、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。

 ※令和6年10月以降の拡充分の手当を遅れて申請した月の翌月を目安にまとめて支給します。
  また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。

  この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
 

申請方法について

 郵送、町窓口、電子申請で申請可能です。
 ※町より通知等が届いている方につきましては、返信用封筒を同封しておりますのでご活用ください。
 ※郵送につきましては、免許証などの本人確認書類の写しを同封し、送付してください。

 電子申請の利用方法はこちらをご確認いただき申請をお願いします。

 提出先 大津町役場 子育て支援課
     大津町大字大津1233番地

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