本文
R2健全化判断比率・資金不足比率の公表
(R2年度決算)健全化判断比率・資金不足比率をお知らせします
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、健全化判断比率として4つの指標(「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債比率」「将来負担比率」)と「資金不足比率」を算定し、公表することになっています。
この指標によって、地方公共団体の財政状況が判断でき、財政破たんを未然に防止し、早期に健全化に向けた財政対策を講じることが可能になります。
基準は、「早期健全化基準」と「財政再生基準」の2つの段階に分かれています。算定した比率が「早期健全化基準」を超えると、財政健全化計画の策定を行い、自主的な改善努力をしなければなりません。
令和2年度の決算から、比率を算定し「早期健全化基準」と比較すると、大津町の財政は健全な状態ということが分かります。
(1)実質赤字比率
一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す比率をいいます。大津町は実質黒字です。
(2)連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す比率をいいます。大津町は全会計黒字です。
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金・準元利償還金(借金の返済額等)を指標化した比率をいいます。大津町は、令和2年度は8.0%です。
(3年間の平均値)
(4)将来負担比率
一般会計等の地方債(借入金)の償還額や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す比率をいいます。大津町はマイナスとなっています。
(5)資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。経営状況の悪化の度合いを示す指標ともいえます。20%が公営企業ごとの経営健全化基準となっています。大津町は公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計、工業用水道事業会計の各会計とも資金の不足額はありません。
実質赤字比率 (1) |
連結実質赤字比率 (2) |
実質公債費比率 (3) |
将来負担比率 (4) |
資金不足比率 (5) |
---|---|---|---|---|
- (13.62) |
- (18.62) |
8.0 (25.0) |
- (350.0) |
- |
*カッコ内は早期健全化基準です。(1)、(2)、(5)は黒字、(4)はマイナスのため-表示しています。