本文
自動車事故による重度後遺障害者に係る 介護料支給制度のご案内
国土交通省では、自動車事故が原因で介護を必要とする重度後遺障害者に対し、支援を行っています
・対象者
自動車事故で「脳」、「脊髄」、「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持ち、「常時」又は「随時」の介護が必要となった人
・支給額
常時要介護の人(最重度):自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」で一定の要件に該当する人
月額:85,310円~211,530円
常時要介護の人:自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」の人
月額:72,990円~166,950円
随時要介護の人:自賠責後遺障害等級「2級1号」又は「2級2号」の人
月額:36,500円~83,480円
※ご注意ください
次のような人は支給対象外となります。
・介護保険法、労災保険法など、他の法令に基づく介護料相当の給付を受けている人
・ナスバの療養施設へ入院している人
・他の法令に基づく施設に入所している人
・その他
制度に関する詳細は、自動車事故対策機構 熊本支所までお問い合わせください
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)ホームページ<外部リンク>