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自動車事故による重度後遺障害者に係る 介護料支給制度のご案内

ページID:0014531 更新日:2024年8月6日更新 印刷ページ表示

国土交通省では、自動車事故が原因で介護を必要とする重度後遺障害者に対し、支援を行っています

・対象者

自動車事故で「脳」、「脊髄」、「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持ち、「常時」又は「随時」の介護が必要となった人

・支給額

​常時要介護の人(最重度):自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」で一定の要件に該当する人​

月額:85,310円~211,530円

常時要介護の人:自賠責後遺障害等級「1級1号」又は「1級2号」の人

月額:72,990円~166,950円

随時要介護の人:自賠責後遺障害等級「2級1号」又は「2級2号」の人

月額:36,500円~83,480円

※ご注意ください

次のような人は支給対象外となります。

・介護保険法、労災保険法など、他の法令に基づく介護料相当の給付を受けている人

・ナスバの療養施設へ入院している人

・他の法令に基づく施設に入所している人

・その他

 

制度に関する詳細は、自動車事故対策機構 熊本支所までお問い合わせください

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)ホームページ<外部リンク>

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