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【介護保険関係】福祉用具
福祉用具購入費の支給について
要介護・要支援認定を受けている方が日常生活の自立を目的として特定福祉用具を購入した時、年間10万円が上限で、福祉用具購入費用の7~9割(自己負担額1~3割を除く)を助成します。
手続きについては、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
福祉用具購入費支給方法
受領委任払い
福祉用具購入の支払いの際に、保険給付対象の1割、2割または3割分を利用者が事業者に支払い、保険給付対象の9割、8割または7割分を利用者からの委任に基づき町が事業者に支払う制度です。
※受領委任払いを希望される場合は、事業者と町との「受領委任払い契約」が必要になります。希望される事業者は町までお問い合わせください。
償還払い
福祉用具購入の支払いの際に、利用者がいったん購入費用を事業者に全額支払い,9割,8割または7割分が後から戻ってくる制度です。
福祉用具購入の事前申請(必要書類)
※下記の必要書類を持参の上、窓口にお越しください。
- ケアプラン
- 見積り及びその内訳(事業所独自の様式でかまいません)
- 購入する福祉用具のカタログ
福祉用具購入後の支給申請
※事前申請時の書類と一緒に、下記の書類を提出してください。
- ケアプラン
- 見積り及びその内訳
- 購入する福祉用具のカタログ
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(事前申請時に窓口でお渡しするものです)
- 領収証の原本
- 購入した福祉用具が確認できる写真
注意点
- 写真は、必ず氏名と日付を写し込むようにしてください。
- 領収証は、介護保険対象の自己負担分の金額が確認できるものをご提出ください。