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戸籍にフリガナが記載されます

ページID:0014183 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

今まで、戸籍には氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、令和7年5月26日から戸籍に新たに氏名のフリガナが追加されます。

​制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ 「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>

 

フリガナの通知を確認してください

フリガナの通知が届きます。フリガナが誤っていたら令和8年5月25日までに届出をしてね

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載されるフリガナの通知書」を発送します。

通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

 

フリガナが間違っていたら届出を!

通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。現在使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。

  • フリガナが正しい場合でも、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合や、マイナンバーカードへのフリガナ記載を希望する場合は、届出をすることが可能です。
  • 届出が受理されると、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
  • 届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
  • 届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。​

令和7年5月26日以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載される人は、その届出時に氏名のフリガナ​を届け出ます。

届出の方法​

氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンライン届出が窓口に行く必要がないため​​​便利です。

​マイナポータルを利用する際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。

届出人できる人​

氏の届出と名の届出で、届出ができる人が異なります。 ※15歳未満の届出は、親権者など法定代理人が行います。

1 氏の振り仮名

戸籍の筆頭者

他の在籍している人と十分に相談して届出てください(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります)。

2 名の振り仮名

本人

届出に必要なもの​

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用している資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証など)の写し

関連情報

法務省リーフレット「戸籍に振り仮名が記載されます」 [PDFファイル/138KB]

法務省、警察庁、消費者庁リーフレット「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺に御注意ください」 [PDFファイル/616KB]

 

もっとプラスワン

届出することができないフリガナはありますか​

氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

例えば、

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル) など

社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。

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