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大津町重度心身障害者医療費助成の内容が変わります(現物給付方式・自動償還払い方式を導入)
- 大津町では、重度の障がいがある人に対して、医療費の一部助成を実施しています。
- 受給対象者の方の負担軽減と、さらなる利便性の向上を踏まえ、令和6年8月1日から医療費の助成内容を変更します。
- 詳細は別添チラシをご覧ください。
- 医療機関向けチラシ [PDFファイル/1.24MB]
- 受給者向けチラシ [PDFファイル/1.49MB]
変更前(令和6年7月診療分まで)
これまでは、重度心身障害者医療費の助成申請は、医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、その領収証を役場窓口に持参し申請手続きをすることで、助成を行っていました(償還払方式)。
変更後(令和6年8月診療分から)
現物給付方式(国民健康保険・社会保険の方)
医療機関等の窓口で大津町が発行する「大津町重度心身障害者医療費受給資格者証」を提示することにより、重心医療の自己負担額のみを支払うことで受診ができます。 (一部例外があります。詳しくは別添チラシをご覧ください。)
自動償還払方式(後期高齢者医療保険の方)
医療機関等の窓口では、これまでどおり健康保険での自己負担額の支払いが必要ですが、その後福祉課窓口での助成申請手続きは不要です。診療を受けた月の4か月後に登録した指定口座に自己負担金額 『入院:2,000円 外来:1,000円』を超えた分の医療費を自動的に振込みます。(一部例外があります。詳しくは別添チラシをご覧ください。)
ただし、以下の場合はこれまでどおり申請手続きが必要ですのでご注意ください(償還払方式)。
- 窓口負担額が21,000円以上のもの(国民健康保険加入者の場合、診療点数の総点数が月7,000点以上の場合)
- 年齢が70歳以上75歳未満の人
- 外来の場合で、処方箋医療機関と調剤薬局を合わせて1医療機関1月当たり1,000円を超える場合
- 熊本県外の医療機関・調剤薬局での診療及び調剤
- 針、灸、あんま・マッサージ等の施術
- 医療機関等で受給資格者証の提示がない場合
- 健康保険が適用されないもの