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家屋に対する課税

ページID:0001391 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として建築後の経過年数を考慮して評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。もし、評価額が前年度の価額を超えた場合は、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。)
 在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求めます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

イ 床面積要件は、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

 一般住宅:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
 長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)※町への申告書の提出が要件です。

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