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固定資産税のあらまし

ページID:0001389 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納める人(納税義務者)
税額の計算方法
固定資産の評価
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
大津町固定資産評価審査委員会
納税の方法

納める人(納税義務者)

 納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在、大津町内に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

納税義務者
固定資産 納税義務者の定義

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の計算方法

固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

 税額計算のもとになる額のことをいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や、負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。

免税点

 大津町内に同一の方が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

免税点
固定資産

免税点

土地

30万円

家屋

20万円
償却資産 150万円

固定資産の評価

 固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

3年に1度の評価替え(土地・家屋)

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度と第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和6年度が基準年度ですので、令和7年度は第2年度、令和8年度は第3年度にあたります。)
 しかし第2年度又は第3年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
 また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うこととなります。

償却資産の申告

 償却資産については、土地・家屋と異なり、申告に基づく課税となっています。
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告することとされています。
 これに基づいて、毎年評価し、価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、関係者の方はこれをご覧いただくことができます。縦覧することにより、他の土地や家屋と比較して自己所有の土地・家屋の評価が適正であるかを確認していただくものです。
 具体的には、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地・家屋の納税者は、町内すべての土地・家屋の価格の縦覧(自由に見ること)ができます。(無料)
固定資産税の縦覧は次のとおりです。
縦覧期間 4月1日から第1期の納期限まで 午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
縦覧場所 役場1階 税務課
縦覧の対象者 納税義務者本人のほか、同居の親族、納税管理人、委任を受けた代理人などが対象です。非課税の土地・家屋の所有者や、課税対象額未満の土地・家屋の所有者及び借地人、借家人は縦覧の対象とはなりません。また、土地(家屋)のみを所有している人は、家屋(土地)の縦覧はできませんのでご注意ください。
本人の確認をします。
納税通知書・運転免許証・健康保険証など、本人と確認できるものをご提示ください。本人以外の場合は委任状などが必要です。
縦覧は無料です。コピーなどによる交付は行いません。

大津町固定資産評価審査委員会

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、大津町固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができます。
 この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が、固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)
 なお、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができる期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月までの間です。

納税の方法

 土地・家屋・償却資産にかかる固定資産税は、町から送付される納税通知書により、次の納期(年4回)に分けて(または一括で)納税することとなります。各納期の月末が納期限となっています。
 第1期…5月
 第2期…7月
 第3期…10月
 第4期…12月(25日まで)

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