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権利を守ること ~あなたの権利を守ります~

ページID:0001351 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

大津町権利擁護推進センター

 大津町では令和3年8月に大津町権利擁護推進センター(大津町地域包括支援センター内)を設置しました。権利擁護推進センターは、大津町での成年後見制度に関する相談窓口です。成年後見制度の利用について相談支援を行います。
 成年後見制度とは知的障がい、精神障がい、認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続をするときにお手伝いをする制度です。

成年後見制度をご存知ですか?

1.成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がいなどの精神上の障がいによって物事を判断する能力(判断能力)が十分でない方について、その方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選任することにより、保護・支援する制度です。

2.成年後見制度の種類

  • 任意後見制度
    将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
  • 法定後見制度
    判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が援助者として成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。この制度を利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。

3.申立てができる人

 申立てをすることができる方は、本人・配偶者、四親等内の親族及び町長です。申立ては、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に行います。大津町の場合は、熊本家庭裁判所になります。

4.申立てに必要な書類や費用

 主なものは次のとおりです。

  • 申立書
  • 診断書
  • 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
  • 登記手数料(2600円分の収入印紙)
  • 郵便切手(額は家庭裁判所に確認)
  • 本人の戸籍謄本 など

※本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行う場合があり、この場合、鑑定料が別途必要になります。(鑑定料は個々の事案により異なります。)

5.成年後見人等に選任される人

 家庭裁判所が、最も適任だと思われる方を選任します。
 本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や、法律又は福祉にかかわる法人など)が選任される場合もあります。

6.成年後見人等の役割・仕事

  • 役割
    本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状況や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人の保護・支援をすることです。
    本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護は、一般的に成年後見人等の仕事ではありません。
  • 具体的な仕事(一例です)
    • 選任後1か月以内に家庭裁判所へ財産目録を提出します。
    • 本人の支援の方法を考え、財産管理や契約等の計画を策定します。
    • 本人の預金通帳などを管理し、収支を記録したり、必要に応じて介護サービスの利用契約などを本人に代わって締結します。
    • 家庭裁判所に成年後見人等として行った仕事を報告し、必要な指示等を受けます。

 成年後見制度の利用が必要と思われる方に気づかれた場合は、大津町権利擁護推進センターにご相談ください。

 相談窓口

 大津町権利擁護推進センター(大津町役場 地域包括支援センター内)
 電話:096-292-0770 Fax:096-292-1234
 住所:〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大津1233 大津町役場

高齢者虐待防止について

 平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対しる支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されましたが、高齢者施設及び養護による高齢者虐待は、依然として深刻な社会問題となっています。
 大津町では地域包括支援センターが中心となり、各関係機関と連携を取りながら高齢者虐待への迅速な対応に努めています。

高齢者虐待には、さまざまな形態があります。

身体的虐待

 暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。又は外部と接触させないような行為。
(例)叩く・つねる
 無理矢理食事を口に入れる。
 ベッドに縛り付けたり、薬を過剰に服用させて身体拘抑制する。など

心理的虐待

 高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって苦痛を与えるような行為。
(例)怒鳴る・ののしる
 侮辱を込めて、子どものように扱う。
 意図的に無視する。など

性的虐待

 本人の合意もなく性的な行為を行ったり、強要したりするような行為。
(例)懲罰的に裸にして放置する。など

経済的虐待

 財産や金銭の無断使用や、本人が望む金銭の使用を理由なく制限するような行為。
(例)日常的に、必要な金銭を渡さない(使わせない)。
 本人の自宅等を本人に無断で売却する。など

介護・世話の放棄・放任

 介護や生活の世話を行っている家族が、介護や世話を放棄するような行為。
(例)食事を与えない。
 オムツを交換しない。
 必要な介護サービスを理由もなく利用させない。

令和5年1月に大津町の高齢者虐待防止マニュアルを更新しました。

 本マニュアルは高齢者虐待について基本的な事項を記載しています。できるだけ早い段階で高齢者虐待のサインに気づき、適切な支援につなぐ為の手引きとして作成しました。高齢者虐待のサイン例も記載しておりますので、少しでも気になる高齢者を発見した場合は、大津町地域支援センターまたは大津町介護保険課までお早めにご相談くださいますようお願いします。又、各関係機関におかれましては、本マニュアルを内部研修資料等としてもご活用ください。​
大津町高齢者虐待防止マニュアル[PDFファイル/718KB]

相談窓口

大津町地域包括支援センター(大津町役場内)
 電話:096-292-0770 Fax:096-292-1234
 住所:〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大津1233 大津町役場

大津町役場 介護保険課
 電話:096-293-3511 Fax:096-292-1234
 住所:〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大津1233 大津町役場

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