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保育必要量(利用時間)の変更
保育必要量について
保育必要量とは、保育を必要とする時間のことで、「保育標準時間」と「保育短時間」に分類されています。
利用できる時間は、休憩時間や通勤時間も考慮し、保護者の就労状況等に応じて必要な範囲となります。
保育標準時間 |
1日の利用可能時間が7時〜18時(最長11時間) 主にフルタイム就労の方 ※18時以降の利用は延長保育(有料) |
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保育短時間 |
1日の利用可能時間が8時〜16時(最長8時間) 主にパートタイム就労の方 ※施設により利用可能時間が異なる場合があります。 16時以降の利用は延長保育(有料) |
保育必要量が変更になる場合
勤務時間の変更や、産休・育休期間に入るなどにより、保育必要量が変更になる場合があります。
(変更例)
・標準時間で預けているが、勤務時間が極端に少なくなり、短時間保育でも送迎等可能な場合
・標準時間で預けているが、下の子が生まれ、出産月から数えて4か月目から短時間保育に
切り替える場合
(例)下の子が5月生まれの場合は8月末までは標準時間、9月から育休復帰するまでは短時間保育
・育休復帰(下の子の入所)と同時に、短時間から標準時間に切り替える場合
※0〜2歳児の場合は、保育料が変更になる可能性があります。
変更手続きについて
下記の申請書を、子育て支援課または在園中の施設までご提出ください。
保育必要量にかかる支給認定変更申請書 [PDFファイル/87KB]
※変更申請期限:変更されたい月の前月22日(土曜日・日曜日、祝日日の場合はその前の平日を期限)
※保育必要量の変更は翌月1日からになります。
オンライン申請の場合は、下記のQRコードを読み取るか、「こちら」をクリックしていただき、
申請をお願いします。
※月末頃、変更後の支給認定証及び利用者負担額変更通知書(該当者のみ)を郵送します。
保育必要量変更のオンライン申請はこちら<外部リンク>