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保育必要量(利用時間)の変更

ページID:0013404 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

保育必要量について

 保育必要量とは、保育を必要とする時間のことで、「保育標準時間」と「保育短時間」に分類されています。

 利用できる時間は、休憩時間や通勤時間も考慮し、保護者の就労状況等に応じて必要な範囲となります。

保育必要量

保育標準時間

1日の利用可能時間が7時〜18時(最長11時間)

主にフルタイム就労の方

※18時以降の利用は延長保育(有料)

保育短時間

1日の利用可能時間が8時〜16時(最長8時間)

主にパートタイム就労の方

※施設により利用可能時間が異なる場合があります。

 16時以降の利用は延長保育(有料)

 

保育必要量が変更になる場合

 勤務時間の変更や、産休・育休期間に入るなどにより、保育必要量が変更になる場合があります。

 (変更例)

 ・標準時間で預けているが、勤務時間が極端に少なくなり、短時間保育でも送迎等可能な場合

 ・標準時間で預けているが、下の子が生まれ、出産月から数えて4か月目から短時間保育に

  切り替える場合

  (例)下の子が5月生まれの場合は8月末までは標準時間、9月から育休復帰するまでは短時間保育

 ・育休復帰(下の子の入所)と同時に、短時間から標準時間に切り替える場合

 ※0〜2歳児の場合は、保育料が変更になる可能性があります。

 

変更手続きについて

 下記の申請書を、子育て支援課または在園中の施設までご提出ください。

 保育必要量にかかる支給認定変更申請書 [PDFファイル/87KB]

 ※変更申請期限:変更されたい月の前月22日(土曜日・日曜日、祝日日の場合はその前の平日を期限)

 ※保育必要量の変更は翌月1日からになります。

 オンライン申請の場合は、下記のQRコードを読み取るか、「こちら」をクリックしていただき、

 申請をお願いします。

 ※月末頃、変更後の支給認定証及び利用者負担額変更通知書(該当者のみ)を郵送します。

 保育必要量変更のオンライン申請はこちら<外部リンク>

 保育必要量変更するためのQRコード

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