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大津都市計画下水道の変更について
このことについて、都市計画を決定しましたので、都市計画法第20条第2項の規定において、縦覧を次のとおり行います
1.縦覧を行う都市計画の種類及び名称
(1)大津都市計画下水道(内容:下水道整備の面積を増やすもの)
2.縦覧場所
(1)大津町役場2階 都市整備部下水道課
3.縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝祭日は、閉庁日のため縦覧できません)
4.問い合わせ先
大津町役場都市整備部下水道課建設係 096-293-5679
大津都市計画下水道の変更[PDFファイル/50.66MB]