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期日前投票
仕事、レジャー、冠婚葬祭などの理由で、選挙期日に投票所に行くことができないと見込まれる方のために、選挙期日前に投票を済ませておく期日前投票制度があります。
(1)対象となる投票
次のいずれかの理由により、投票日当日に投票場入場券に記載してある投票所で投票することが出来ない方は、期日前投票をすることができます。
- ア 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務(親族の冠婚葬祭等)に従事する人
- イ 用務(アを除く)又は事故のため投票区の区域外に旅行又は滞在する人
- ウ 疾病、負傷、妊娠等により歩行が困難である人、又は、刑事施設、少年院等に収容されている人
- エ 交通至難の島等に居住又は滞在している人
- オ 市町村の区域外の住所に居住している人
- カ 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である人
(2)投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで行うことができます。
- ア 投票時間 午前8時30分~午後8時まで
- イ 投票場所 大津町役場 1階 多目的室
- ウ その他
- 出張・旅行先の市区町村や病院、施設等で投票する場合は、不在者投票を行います。(病院、施設等で行う不在者投票は、指定された施設に限られますので、事前に確認をお願いします。)
- 選挙期日には満18歳となり選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日においてはまだ17歳のため、期日前投票を行うことができません。この場合は、不在者投票を行うことになります。