本文
大津町公の施設の指定管理者制度に係る運用指針を一部改正しました
大津町公の施設の指定管理者制度に係る運用指針
指定管理者制度は、平成15年9月の「地方自治法の一部を改正する法律」の施行により、多様化する住民ニーズを効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に関して民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的に導入された制度です。大津町でも行財政改革大綱において、「民間にできることは民間に」を原則として定め、指定管理者制度の導入など民間活力の活用を推進しています。
また、「大津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」の規定に基づき、平成17年に「大津町公の施設の指定管理者制度に係る運用指針」を策定し、公の施設の指定管理者の指定手続きについて標準的な事務処理手順等を定めています。