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老朽危険空き家の解体費用を一部補助します(追加募集)
事業の概要
住環境の整備改善を図ることを目的に、老朽危険空家等の解体に要する費用の一部を補助します。
事業の詳細については、大津町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/1.36MB]をご確認ください。
申請手続きの進め方については、(追加募集分)補助制度利用の手引き [PDFファイル/396KB]をご確認ください。
事業の流れ
1.事前調査の申し込み
9月6日(金曜日)から9月20日(金曜日)まで
2.事前調査(補助対象に該当するかの判定)
※町の要綱に基づき、外観目視の調査により老朽化の程度、危険度の判定を行います。
判定により、補助の対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
3.補助金の交付申請
4.補助金の交付決定
5.解体工事
※解体実施業者との契約は、交付決定を受けたあとに行ってください。
6.工事の審査・現地調査
7.補助金の確定・支払い
※事業の完了期限は、令和7月1月31日(金曜日)です。
補助の対象となる建物
事業の対象となる建物は、大津町内に所在する「老朽危険空家等」に該当する建物です。
「老朽危険空家等」とは、次の(1)〜(4)の全てに該当する建物が対象です。
事前調査において、これらの項目に該当するかを判定します。
(1)空き家となっている又は空家となることが見込まれている住宅及び兼用住宅。
(2)建物の構造又は設備が著しく不良であり、住宅の不良度判定基準の評定項目
の評定合計が、100点以上であるもの。
(3)管理されないまま放置され、倒壊もしくは外装材の落下又はそれらの危険性並びに近隣
及び道路等に影響を及ぼす恐れがあり、かつ、不良度判定基準の項目に該当する状態
であるもの。
(4)補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないもの。
補助対象者
(1)老朽危険空家等の所有者、又はその相続人 ※法人等を除く
(2)老朽危険空家等が所在する敷地の所有者、又はその相続人
※所有者、、、登記事項証明書や固定資産税課税台帳に登記、又は登録されている人
(3)町税を滞納していない人
(4)国、県、又は町の他の補助金の交付を受けていない人
その他、詳細は要綱等をご確認ください。
次に該当する人は同意書が必要です
(1)建物の所有者又は相続人が複数の場合
名義人又は相続人全員の同意書
(2)敷地の所有者又は相続人が複数の場合
名義人又は相続人全員の同意書
(3)建物の所有者と敷地の所有者が異なる場合
建物の所有者又は敷地の所有者の同意書
(4)建物に所有権以外の権利がある場合
当該権利者の同意書
事前調査の申込み時に同意書の提出をお願いします。
補助金額(上限50万円)
補助金額=解体工事費(消費税別)×10分の8×3分の2
例・・・解体工事費132万円(消費税込み)の場合
補助金額=120万円(消費税別)×10分の8×3分の2=64万円
上限を超過するため、上限の50万円が補助金額となります。
補助予定戸数
4戸
※申込みが予定戸数を超えた場合、老朽化の程度、危険度の程度が高い空き家を優先させていただきます。
事前調査受付期間
9月6日(金曜日)から9月20日(金曜日)まで
※先着順ではありません。
事前調査申込時の必要書類
(1)事前調査申込書
事前調査申込書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
(2)位置図(付近見取図) ※任意様式
(3)現況写真
(4)町税等納付状況確認同意書
町税等納付状況確認同意書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]
町税等納付状況確認同意書(様式第3号) [PDFファイル/51KB]
(5)同意書 ※必要な場合のみ
除却工事施工同意書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
除却工事施工同意書(様式第4号) [PDFファイル/49KB]
(6)委任状 ※申請者から委任を受けた人が申し込む場合