ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 国民健康保険税 > 令和7年度国民健康保険税の変更点

本文

令和7年度国民健康保険税の変更点

ページID:0001243 更新日:2025年6月10日更新 印刷ページ表示

税制改正に伴い、令和7年度以降の国民健康保険税について以下のとおり変更となります。

令和7年度 変更点の概要

1.国民健康保険税の課税限度額の変更

 国民健康保険税の課税限度(上限)額が引き上げられます。

2.減額措置における軽減判定所得の基準額の見直し

 国民健康保険税負担軽減の対象となる人の範囲が拡大します。

1.国民健康保険税の課税限度額の変更

 国民健康保険税は、1世帯当たりの税額の上限が設定されており、これを課税限度額といいます。
 国民健康保険制度、国民健康保険事業の円滑な運営を行うため、令和7年度分の国民健康保険税から課税限度額が次のとおり引き上げられます。

課税限度額の変更

保険区分

令和6年度

令和7年度から

変更額

医療保険分

65万円

66万円

+1万円

後期高齢者支援金分

24万円

26万円

+2万円

介護納付金分

17万円

17万円

変更なし

2.減額措置における軽減判定所得の基準額の見直し

 国の定める所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。
 ※均等割額・・・被保険者一人一人にかかる金額
 ※平等割額・・・1世帯ごとにかかる金額
 軽減については、3つの区分(7割軽減、5割軽減、2割軽減)に判定されますが、令和7年度から各軽減の所得基準が見直され、軽減の対象となる人の範囲が拡大されます。
 ただし、所得の申告がない場合は、軽減対象となりません。令和6年度分の申告をお忘れの人は、税務課で住民税申告を行ってください。所得税が課税される場合は、菊池税務署で所得税申告をお願いします。

保険税軽減基準額(判定の基準となる世帯主と被保険者の前年所得合計額)
区分 令和6年度 令和7年度
7割 43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)以下の世帯 変更なし
5割 43万円+29万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下 43万円+30万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下
2割 43万円+54万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下 43万円+56万円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下

※特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度へ移行された国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?