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令和6年度国民健康保険税の変更点について

ページID:0001243 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

税制改正に伴い、令和6年度以降の国民健康保険税について以下のとおり変更となります。

令和6年度 変更点の概要

1.国民健康保険税の税率等の改正

 国民健康保険税の税率、税額及び課税方式の改正を行いました。

2.国民健康保険税の課税限度額の変更

 国民健康保険税の課税限度(上限)額が引き上げられます。

3.減額措置における軽減判定所得の基準額の見直し

 国民健康保険税負担軽減の対象となる人の範囲が拡大します。

1.国民健康保険税の税率等の改正

 大津町の国民健康保険の運営状況により、令和6年度から国民健康保険税の税率、税額を改正しました。また、あわせて課税方式の変更も行いました。

○税率、税額及び課税方式の改正            

    改正前 改正後
医療給付費分 所得割 8.0% 8.5%
均等割 27,100円 30,200円
平等割 25,000円 20,800円

後期高齢者

支援金分

所得割 2.5% 3.1%
均等割 7,000円 10,500円
平等割 6,500円 7,200円
介護給付金分 所得割 1.7% 2.6%
均等割 9,100円 18,700円
平等割 6,400円 0円

 令和5年度までは、医療給費分、後期高齢者支援金分、介護給付分の所得割・均等割・平等割をすべて課税する3-3-3方式でしたが、令和6年度より介護給付金分の平等割を課税しない3-3-2方式へ変更となります。

○モデル世帯の影響額見込表(年税額)

 
世帯構成等 改正前税率による税額 改正後税率による税額 影響額

70歳単身/年金所得30万円

<7割軽減>

19,600円 20,600円 1,000円

70歳の夫/年金所得50万円

70歳の妻/年金所得10万円

<7割軽減>

37,200円 40,900円 3,700円

45歳の夫/営業所得150万円

40歳の妻/所得なし

小学生1名

<2割軽減>

257,100円 301,800円 44,700円

45歳の夫/農業所得300万円

40歳の妻/営業所得50万円

小学生1名

未就学児1名

<軽減なし>

497,400円 582,600円 85,200円

60歳の夫/不動産所得600万円

58歳の妻/所得なし

<軽減なし>

803,700円 925,400円 121,700円

2.国民健康保険税の課税限度額の変更

 国民健康保険税は、1世帯当たりの税額の上限が設定されており、これを課税限度額といいます。
 国民健康保険制度、国民健康保険事業の円滑な運営を行うため、令和6年度分の国民健康保険税から課税限度額が次のとおり引き上げられます。

課税限度額の変更

保険区分

令和5年度

令和6年度から

変更額

医療保険分

65万円

65万円

変更なし

後期高齢者支援金分

22万円

24万円

+2万円

介護納付金分

17万円

17万円

変更なし

3.減額措置における軽減判定所得の基準額の見直し

 国の定める所得基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額を軽減する制度があります。
 ※均等割額・・・被保険者一人一人にかかる金額
 ※平等割額・・・1世帯ごとにかかる金額
 軽減については、3つの区分(7割軽減、5割軽減、2割軽減)に判定されますが、令和6年度から各軽減の所得基準が見直され、軽減の対象となる人の範囲が拡大されます。
 ただし、所得の申告がない場合は、軽減対象となりません。令和5年度分の申告をお忘れの人は、税務課で住民税申告を行ってください。所得税が課税される場合は、菊池税務署で所得税申告をお願いします。

保険税軽減基準額(判定の基準となる世帯主と被保険者の前年所得合計額)
区分 令和5年度 令和6年度
7割 43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)以下の世帯 43万円+10万円×(給与所得者数の数-1)以下の世帯
5割 43万円+29万円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下 43万円+29万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下
2割 43万円+53万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下 43万円+54万5千円×(被保険者数+※特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数)以下

※特定同一世帯所属者・・・後期高齢者医療制度へ移行された国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)です。

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