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大津町国民健康保険税の試算
世帯主(国民健康保険に加入していない場合でも入力が必要)と国民健康保険に加入している方(加入予定の方)について、年齢と前年の収入または所得を入力すると、概算の国保税額が計算できます。
令和6年度課税
令和6年度国民健康保険税の試算表 [Excelファイル/63KB]
令和7年度課税
令和7年度国民健康保険税の試算表 [Excelファイル/63KB]
*令和7年度については改正予定の法令に基づく試算です。実際の施行内容と異なる場合があります。
Excelを利用できない場合は、以下の試算表で計算をお願いいたします。ただし、低所得世帯の軽減判定は以下の試算表で試算できませんので、ご了承ください。低所得世帯の軽減については、以下のページを確認してください。
1 医療費分 | 2 後期高齢者支援金分 | 3 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割 |
加入者全員の基準所得金額(※) 【 】円×8.50%=【 】円 |
加入者全員の基準所得金額 【 】円×3.10%=【 】円 |
40歳〜65歳未満の方全員の基準所得金額 【 】円×2.60%=【 】円 |
均等割 |
加入者の人数 【 】人×30,200円=【 】円 |
加入者の人数 【 】人×10,500円=【 】円 |
40歳〜65歳未満の方の人数 【 】人×18,700円=【 】円 |
平等割 | 一世帯につき 20,800円 | 一世帯につき 7,200円 | 0円 |
限度額 | 650,000円(令和7年度は660,000円に改正予定) | 240,000円(令和7年度は260,000円に改正予定) | 170,000円 |
1〜3をすべて合算する。(すべて、100円未満切り捨て)
1 【 】円 + 2 【 】円 + 3 【 】円 = 合計 【 】円
※加入者全員の基準所得基準とは、各被保険者の前年中の総所得金額等から、それぞれ43万円(合計所得金額 2,400万円以下の場合)の基礎控除を差し引いた金額の合計額です。
国民健康保険税の課税は、加入の届出日からではなく、加入資格が発生した月(転入日や出生日など)から計算されます。遡る期間は最長3年間です。
年度途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月までの分を月割で計算します。