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大津町国民健康保険税の試算

ページID:0012135 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

 世帯主(国民健康保険に加入していない場合でも入力が必要)と国民健康保険に加入している方(加入予定の方)について、年齢と前年の収入または所得を入力すると、概算の国保税額が計算できます。

令和6年度課税

 令和6年度国民健康保険税の試算表 [Excelファイル/63KB]

令和7年度課税

 令和7年度国民健康保険税の試算表 [Excelファイル/63KB]

*令和7年度については改正予定の法令に基づく試算です。実際の施行内容と異なる場合があります。

 Excelを利用できない場合は、以下の試算表で計算をお願いいたします。ただし、低所得世帯の軽減判定は以下の試算表で試算できませんので、ご了承ください。低所得世帯の軽減については、以下のページを確認してください。

 国民健康保険税の減額制度について

 

試算表
  1 医療費分 2 後期高齢者支援金分 3 介護納付金分
所得割

加入者全員の基準所得金額(※)

【    】円×8.50%=【    】円

加入者全員の基準所得金額

【    】円×3.10%=【    】円

40歳〜65歳未満の方全員の基準所得金額

【    】円×2.60%=【    】円

均等割

加入者の人数

【  】人×30,200円=【    】円

加入者の人数

【  】人×10,500円=【    】円

40歳〜65歳未満の方の人数

【  】人×18,700円=【    】円

平等割 一世帯につき 20,800円 一世帯につき 7,200円 0円
限度額 650,000円(令和7年度は660,000円に改正予定) 240,000円(令和7年度は260,000円に改正予定) 170,000円

1〜3をすべて合算する。(すべて、100円未満切り捨て)

1 【     】円 + 2 【     】円 + 3 【     】円 = 合計 【      】円

 

※加入者全員の基準所得基準とは、各被保険者の前年中の総所得金額等から、それぞれ43万円(合計所得金額 2,400万円以下の場合)の基礎控除を差し引いた金額の合計額です。

 国民健康保険税の課税は、加入の届出日からではなく、加入資格が発生した月(転入日や出生日など)から計算されます。遡る期間は最長3年間です。

 年度途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月までの分を月割で計算します。

 

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